平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件

原告 野村一也

被告 今井亮一外1名

陳述書(1)

2003年9月4日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

原告 野村 一也

この陳述書(1)は、左列に被告今井陳述書(2003年7月9日付)を,右列に原告陳述を対応させている。 また,この陳述書(1)は,CD9にHTML形式としても収録する。

被告今井陳述書(11)

2003年7月9日

2003(平成15)年6月13日付け原告『準備書面(9)」について、被告今井亮一は以下のとおリ述べます。

原告は,平成13年7月9日付け,被告今井陳述書に対し,次の通り陳述する。

1、 「第一」の「1.被告今井は,“ジャーナリスト”を標榜する著名人である。〈甲準備書面(8)〉」について

被告今井(以下「私」という)の肩書きに類するもの'は、だいたいどこでも「交通ジャーナリスト」です。専門分野を特定しない一般的な「ジャーナリスト」として紹介されること、および私自身が称することは、ほとんどないかと思います。

「著名人」については、さまざま評価のあるところでしょう。

「CD8」の「準備書面(9)」の画面にある「甲準備書面(8)」をクリックして出てくる画面には、原告が私を「“ジャーナリスト”を標榜する著名人である」と特定することについての理由や裏付けの類は見出せませんでした。原告はなぜ「甲準備書面(8)」を示すのか、不可解です。

1 交通ジャーナリストと“ジャーナリスト”について

職業分類の上での「交通ジャーナリスト」は、「交通を専門とする“ジャーナリスト”」と解されるものである。そして,“ジャーナリスト”に分類される活動を行う職業人には,先ず事実を伝えることが期待されている。

つまり,交通を専門とする“ジャーナリスト”には,交通評論家や小説家とはまったく違った活動を期待されており,とうぜん,その期待に応える社会的責務が付随するのであるといえる。

重要なポイントは,標榜する本人にその自覚があるか否かではなく,肩書きを標榜した上での活動が人々に与える影響である。

2、 「第一」の「2.主たる舞台となった新・旧BBS別館は,被告今井のオフィシャルサイトに設けられた掲示板である。<甲準備書面(8)>』について

これは大事な点と思います。

原告に対する私の印象、感想、評価の類は、黒木BBSにおける原告の常軌を逸した誹誇中傷などを、ひとつの大きな原因・理由・根拠としています。

しかし、黒木BBSにおける原告の誹謗中傷は、1ヵ月ほどしか続きませんでした。なぜなら、事実無根で妄想としか思えないことを原告が言い出すなどするに至り、私はこれはもう駄目だと思い、原告の相手をしないことにし(「被告今井亮一陳述(1)」の39〜40ぺ一ジ参照)、そして黒木BBSは問もな<閉鎖されたからです。

それからすぐに(2000年8月末)、原告は、「月刊交通違反 on the web」の旧BBS別館に乗り込んできて、執拗に誹謗中傷などの投稿を続けたわけです。年が明けて間もなく、旧BBS別館が新BBS別館に変わると、原告は新BBS別館へも乗り込んできました。

 「月刊交通違反 on the web」は、当時、私のインターネット上の本拠地といえ、私め「オフ ィシャルサイト」とも書かれていたホームページでした。ですから、「月刊交通違反 on the web」のBBSからは私は、黒木BBSから去ったように去ることはできませんでした。また、私は、BBSを閉鎖することも、原告の投稿を直ちに削除することも、原告をアクセス禁止とすることもしませんでした(そのようにしてくれと「月刊交通違反 on the web」の管理人である被告小谷に要請しませんでした)。

原告は、レンタル者の都合により新BBS別館がなくなるまで、1年弱もの期間にわたり、常軌を逸した誹誰中傷などの投稿を続けることができました。原告の投稿数は、新旧BBS別館あわせて1年弱の間に475本にもなりました。

かつ、原告にとって私は「“ジャーナリスト”を標榜する著名人」であるそうです。新旧BBS別館は、その「著名人」の「オフィシャルサイト」に設けられていたことになります。

そうした意味で、新旧BBS別館は原告にとって大きな「舞台」だったのでしょう。そのことは、原告が、

ニュートラルコーナー投稿者:Initial_P 投稿日:11月14日(火)O1時19分23秒
ポクサー「オッちゃん、オレは勝てるのか?」
セコンド「わからん。勝ち負けのないファイトだといったのはオマエだろ?」
ボクサー「そうだけどリングサイドに客のいない場所は手応えがなく」て…」
セコンド「しかし放送はされているんだ。そのうち“反応”があるかも」
ボクサー「オレと同じリングに上がることが“反応"なら、
     (若干一名を除いては)誰もリングにあがつてきやしない…」
セコンド「弱音を吐くなよ。チャンピオンは黙っていても“反応”があるゾ」
ボクサー「だな、しかしオレには石も飛んでくるけどアリャなんだ」
セコンド「この放送の受信者は離れた場所から石を投げることもできるんだ」
ボクサー「石を投げるくらいならリングに上がってくれりゃいいのに…」
セコンド「匿名で石を投げるか、
     それともリングに上がるかは受信者自身の判断でできるんだ」
ボクサー「チャンピオンサイドのリングにあがったのが間遠いだったのか?」
セコンド「自分で始めたクセにガタガタ言うな。ほれゴングが鳴ったゾ」
ボクサー「おっしゃ!行くぜ!!」

といった投稿をしきりにしていたことからも、よくわかります(被告今井亮一陳述書(11) 参照)。

2 REASON WHY

「批判」と「誹謗・中傷」は,客観的な根拠(REASON WHY)の有無によって分類することが可能である。「批判」が建設的な効果をもたらし得るのに対し,客観的な根拠を併記しない「誹謗・中傷」が何かを生み出すことは皆無である。

そして,被告今井の表現には,客観的な根拠が併記されないケースがはなはだしい。被告今井が,訴訟においてさえ,客観的根拠を併記することなく,「誹謗・中傷」を行うことは,原告に対するセカンド・レイプであるといっても過言ではない。

以下,左記に掲げる被告今井陳述において,客観的根拠なく原告を中傷する箇所を列記する。

  1. 事実無根で妄想としか思えない
  2. 乗り込んできて,執拗に誹謗中傷などの投稿を続けた
  3. 常軌を逸した誹誰中傷

なお,本件訴訟において,被告今井が今井が度々示す原告発言「ニュートラルコーナー」は,客観的根拠を添えずに原告を中傷する被告今井に対し,原告が討論の原理原則を忘れて,被告今井と同じレベルの発言をしてしまわないために為したものである。

ボクシングを舞台にしたのは,討論にもルールがあることを示そうとしたつもりである。そして,これら原告の「ニュートラルコーナー」は,掲示板の状況を風刺したものに過ぎない。

また原告は,“根拠のない批判(の是非)”および“著名人の簡潔な表現”について,2001年3月25日に「今井亮一氏は無頼派なのか?」というタイトルで問題提起をしたつもりである。《甲36-2#397

さらに原告は,ジャーナリストを標榜し認知された被告今井に対し,『甲36-2#961』などをもって,公の場で為す発言について自覚を促そうとした。

そのほかにも原告は,“根拠のない批判(の是非)”について,問題提起を繰り返した。《甲11-7》《甲64-40.htm#4150》《甲64-6#1078》《甲64-6#1078》《甲64-6.#2172

ちなみに,被告今井は,次のような下ネタで他人をあざけっている。

2000年11月22日被告今井発言より抜粋《甲11-4
 「幼児ポルノ」のたとえは、このようにすれば納得してもらえるでしょうか。
1、世の中にはいろんな性欲があり、幼児ポルノを好む者もいる。
2、ネットでのねおあふーの発言を見るかぎり、トリックにひっかかりにくいようには思えない。
もし、幼児ポルノへ誘う巧妙なトリックにさらされたら、ひっかけられることになる。
3、よって、ねおあふーは現在、幼児ポルノを好む者である。
     (※ 今は論理のことを問題にしてますので、
        ねおあふーさんの性癖が実際にどうかは問いません)

2001年6月16日被告今井発言より抜粋《甲36-9.htm#1408
1、AがBに対し、「オシッコ漏らしてないですね」「間違いなく漏らしてないですね」「漏らしても隠したい誘惑にかられるものだ」などとくり返し言う。
2、Bは、近年漏らした覚えがなく、不可解なことを言うヤツだなあと思う。
3、Aが望む「閲覧者」は、「Bって本当はオシッコ漏らしたの?」という気分になっていく。
4、じつはオシッコ漏らして隠したかったのはA本人だった。

被告今井は,こうした品のない表現で他人を嘲笑する傾向があった。

被告今井と原告の表現を比すれば,原告の表現は「ウィットによる風刺」であり,被告今井の表現は「幼児的な中傷」であると言わざるをえない。

なお、この項についても、原告がなぜ「甲準備書面(8)」を示すのか、私にはわかりません。

甲準備書面(9)第一の2」に示した<甲準備書面(8)>は,<甲準備書書面(7)>の間違いであり,ここに訂正する。

3、「第一」の「3.新・旧脇S別館には,多数の常連が書き込みをしていた。〈甲38−0〜甲38-8ほか>」について

「多数」か少数かは、さまざま評価のあるところでしょうし、原告が誰を「常連」と特定するのか不明ですが、新旧BBS別館とも、常連といって良いだろう複数の投稿者がいたと私は認識しています。

 「CD8」の『甲38-8」をクリックしても、「ぺージを表示できません」という画面が出るだけでした。

3 多数の常連について

誰もが「常連」と判断すると思われる投稿者を,ハンドルネームで次に掲げる。

シバレース,来夢莱人,KONNO,KOW,あじ,86らいだー,よこしまただお,平* 泰巳, 山崎よしへら(山崎喜宏),THE WORLD 21。

なお,「CD8」に収めた準備書面(9)中,第一の3に付した<甲38-8>のリンクが壊れていたので,これを<甲38-8>に訂正する。

4、「第一」の「4。原告が黒木BBSから旧BBS別館に舞台を移したのは,黒木BBSの混乱を避けるためであった。〈甲15-1〉〈甲38-0>』について

「CD8」で「甲15-1」をクリックしても、「黒木BBSの混乱を避けるため」などという理由はどこにも書かれていません。

かわりに、その冒頭にはっきりと、『今井氏の了解はまだですが、シバレースさんの熱烈なご要望にお答えして今井氏の掲示板『交通取締りに“NO”といえるBBSく別館>」へお邪魔することにしました」と、まったく別の理由が書かれています。さらに、「シバレースさんだけではなく、今井さんのご要望にお答えする意味もあります』とも書かれています

「甲38-0」をクリックすると出てくるのは、「シバレースさんのご要望にお答えして」というタイトルの原告投稿です。やはり、「黒木BBSの混乱を避けるため」などという理由はどこにも書かれていません。かわりに、「今井氏の了解はまだ頂いておりませんが、シバレースさんの熟烈なご要望にお答えして、お邪魔しています」と書かれています。

そのような、つまり、まったく別の理由が書かれている「甲15-1」と、「甲38-0」とを示して、原告は、「原告が黒木BBSから旧BBS別館に舞台を移したのは,黒木BBSの混乱を避けるためであった」と述ぺているわけです。

ところで、シバレース氏と私は、旧BBS別館へ原告が来るよう「要望」したのでしょうか。

シバレース氏は、上記「シバレースさんのご要望にお答えして」との原稿投稿のあと、同年8月29日の同じBBS別館への投稿で、「誰も要望なんぞしていません」ときっぱり否定しました。ところが原告は、驚くべきことにそれをまったく無視して、新旧BBS別館に居座り続け、1年弱の間に計475本もの投稿をしたわけです。

私については、原告は、「今井亮一さんへ」とのタイトルの投稿(旧BBS別館2001年1月18日08時47分44秒)でも、「貴方は『自分の(今井氏ご自身の)掲示板に書くのがスジ』と言いながら」とも書いています。

原告は、私から「要望」があったので黒木BBSから旧BBS別館へ乗り込んで来たのだと、そうとうの確信」を持っているようです。

しかし、私は、そのような「要望」などしていません。

これは、いったいどういうことなのでしょう。

「被告今井亮一陳述書(1)」の3ぺ一ジの下から15ぺ一ジあたりにかけて詳述しましたが、要するに、

(1)1999年7月の旧BBS別館への原告の投稿に、私は返信しなかった(返信し忘れた)。すると原告は、BBS上でもメールでも返信を催促することなく、沈黙してしまった。

(2)2000年4月、原告は、9ヵ月も前の返信のことに関して、旧BBS別館ではなく黒木BBS上で突然、私に対し、「シランプリ」、「都合が悪くなってシラを切った」、「不祥事で弱った警察に正義を振りかざしてご自分をアピール」、「警察官と'同じ穴のムジナ(正義を語って私腹を鯛やす)」などの文言を並べ立てて誹謗中傷してきた。

(3)私は黒木BBS上で、9ヵ月前に返信しなかったことを詫びた。そして、原告が求めた返信の投稿をした。その際、私の返信(原告にいわせれば「自己弁護」)が長くなるようなら、今度は私の掲示板でお願いします」と原告は述べていたが、私は「当方のBBS別館でのことでしたら、'そっちでレスするのがスジですので、そっちにしときます」と黒未BBS上で述べ、長い返信(9ヵ月前の旧BBS別館における原告投稿、に対する長い返信)を旧BBS別館に投稿した。

(4)すると、原告は黒木BBS上で、私の詫びのうち「見落としがなかったか、と問われれば、自信がありません」という部分にのみ「よくもまあ…」などと反応し、.私が為した返信の内容については、黒木BBS上でも旧BBS別館上でも、原告の書葉を借りるなら「シランプリ」してしまった。「都合が悪くなっでシラを切った」ようにも思えた。

ということがありました。

そして、原告は、3ヵ月ほどの沈黙ののち、2000年7月末になって、今度も黒木B8S上で突然、私に対し、一貫性、一整合性がな<、日和見で、疑間に対してはシラを切り通す、ゲリラ戦をアオる武器商人……などと名誉を箸しく棄損する言い様を並べたてて、これも原告の言葉を借りるなら(「被告今井亮一陳述書(1)」の5ページ参照)「食いついて」きたわけです。

私が推測するに、原告は、上記2000年4月のやり取りにおける私の投稿の、「当方のBBS別館でのことでしたら、そっちでレスするのがスジですので、そっちにしときます」という部分を拾い、これを自身の頭のなかで都合よくねじ曲げ、2000年8月末に旧BBS別館へ乗り込むに当たって「今井さんのご要望にお答えする意味もあるとか、私が「自分の(今井氏ご自身の)掲示板に書<のがスジ」と言ったとか、原告に対して黒木BBSから旧8BS別館へ移ってくるよう私が「要望」したかのように述べているのではないかと思われます。

4 原告は,黒木BBSの混乱を避けるために仕方なく,被告今井の主催する掲示板(掲示板A)に投稿することになった。

(1)原告は,被告今井の掲示板(本件掲示板A)においては,まっとうな議論ができないことを痛感していた。《本準備書面(10)の9

(2)首都高500円通行掲示板(本件掲示板C)での被告今井とのやり取りにおいて,原告は,被告今井の投稿姿勢に疑問を感じた。<甲12>

  1. 原告は,掲示板Cに投稿をした。
  2. 本準備書面中9にて言及する大谷昌弘は,掲示板Cでは本名で投稿しており,原告に「〜私は野村さんを仲間だと思っています。〜今井さんの掲示板では〜」といった発言をした。
  3. 原告は,「〜今井さんの掲示板には2度と書き込みをするつもりはありません〜」と返信した。
  4. そこに被告今井は,「野村さーん、こんなところ(和*氏掲示板)ではなく、ボクの掲示板でやるのがスジというもの」といった投稿をした。
  5. 原告は,「都合の悪いことに見てみぬフリをする人の掲示板には書かない」と発言した。
  6. 被告今井は,「記録が残っていないから分からない」と発言した。
  7. 原告は,次のように投稿した。
今井さんの掲示板http://www.tcup1.com/cgi-localbin/162/tin.cgiにて
07月05日(月)今井さん/野村に話を向ける
07月06日(火)野村/今井さんに答える
07月06日(火)今井さん/以後、無視
この書き込みはまだ残っています。
私はそれなりの敬意を持ってあなたに接してきたつもりですが、今その気持ちはありません。
また、あなたの掲示板で返事を催促する気になったことは一度もありませんでした。
ここで書いたのは、あなたの掲示板の話を出されたことに対して抑えていた気持ちが反応してしまったからです。
当時の書き込みを確認した上で、感じるところがあればその気持ちを表現してください。
それでも「なんのことかわからない」と言うのなら、あなたにお話することはありません。
和*さんへ
感情論の話であることをお詫びします。
  1. 和*氏は「感情論おおいに結構」と発言したが、被告今井からは何の反応もなかった。

(4)原告は,旧黒木BBS(本件掲示板D)における被告今井の投稿姿勢によって,被告今井の人間性に疑問を感じた。

  1. 「警察ご意見板」では、警察不祥事の話題が中心であった。にもかかわらず、被告今井は脈絡なく交通取締りの話題を投稿していたため、ほとんどレスがつかなかった。そして少なくとも2回以上、原告以外の第三者から被告今井は中傷され。少なくとも1回は管理者によって、被告今井を中傷した発言が削除された。 <甲申立書(5)>
  2. 警察刷新会議へのアクションを披露する今井氏の発言に対し、原告は意見した。<乙52>
  3. 被告今井は首都高500円通行掲示板(掲示板C)の匿名管理人の名を持ち出して「(記録がない)あれえ?」とした。そして「当方のBBS別館でのことでしたら、そっちでレスするのがスジだ」として、「(原告が2度と行かないとした被告今井掲示板に)返事を書いた」と旧黒木BBSに投稿した。<甲16><甲17><乙52><甲準備書面(3)その8>

(5)原告は,新黒木BBS(本件掲示板E)における被告今井の投稿姿勢にあきれた。

  1. 被告今井は,掲示板Eで展開されていたツリーに返信せず,別ツリーを設けて,そこでログを持たない原告が反論不能なことにフォーカスし,原告を批判した。<乙54>
  2. 掲示板Bにおいて原告が論点を投稿したツリーは,siwales(シバレース)氏の投稿によって荒れていた。<甲15-15><甲15-18><甲15-19><甲15-21><甲15-22><甲15-23><甲15-24>
  3. 原告は,掲示板Eの混乱を治めるために「甲15-1」を掲示板Eに投稿し,「甲15-1」と同じ文を含む投稿を,被告今井が主催の掲示板Aにも投稿した。 同一の文を投稿したのは,被告今井に「記録がない」「メチャメチャ」「わけわからん」 と言わせないためであった。《甲38-0
    ちなみに,甲準備書面(9)第一の4において,原告が<甲15−1><甲38−0>を併記したのは,同じ文を同時に投稿したことを示すためである。
    なお,当時の原告の心境は,掲示板Aでの投稿「関係者各位」中,「黒木昭雄さんへ」の項に記してある。《甲38-1

(6)被告今井は,原告の反論を受けても直接対峙することはなく,原告への中傷を続けた。

  1. 2001年4月13日,被告今井は,「Initial_P(initial_P、野村一也)さんの動機」と題する投稿をした。《甲36-6.htm#552
  2. 原告は,被告今井の“虚偽”と“中傷”と“すり込み”による名誉毀損を避けるために,九つの返信をなした。《甲36-6.htm#659》《甲36-6.htm#664》《甲36-6.htm#665》《甲36-6.htm#666》《甲36-6.htm#667》《甲36-6.htm#668》《甲36-6.htm#669》《甲36-6.htm#671》《甲36-6.htm#672
  3. 被告今井は,原告の元発言を避けるかのように別ツリーを設けて,原告を批判を続けた。《甲36-6#774
  4. 被告今井は,原告の反論を黙殺して,“虚偽”と“中傷”と“すり込み”を繰り返した。《甲64-95#4173
  5. 原告は,自己の名誉を毀損させないために,反論せざるをえなかった。《甲64-95#4187》《甲64-95#4188》《甲64-95#4189》《甲64-95#4197》《甲64-95#4199》《甲64-95#4200》《甲64-95#4202》《甲64-95#4191》《甲64-95#4192

シバレースが否定したのは,黒木BBS(本件掲示板D)が閉鎖され,証拠がなくなったから公然と否定したものと予想される。事実,シバレース氏は明らかに要望していた。<甲15-18>

ちなみに,左記陳述書において,被告今井は,自らが主催する新・旧掲示板(掲示板Aおよび掲示板B)でもたびたび「原告が沈黙した」と記しているが,これは事実とは異なる。

実際には「甲14号証」で示したとおり、原告は旧黒木BBS(掲示板D)で活発な投稿をおこなった。それに対し,被告今井の投稿数は,明らかに原告の投稿数より少なかった。

つまり,被告今井は「(掲示板Dで)原告が沈黙した」という“虚偽”を本件事件においてだけでなく,本件訴訟においても繰り返し続けている。

原告は,掲示板Dおよび掲示板Eにおける,すべての記録を提出することを被告今井に求める。

5、「第一」の「5.被告今井は3つのシンブルな点について「(原告は)答えない」「(原告は)逃げた」と虚偽を繰り返した。〈準備書面(6)>」について

たとえば「被告今井亮一陳述書(1)」の23〜24ぺージにあるように、原告は私に対し、私は(私の仕事の多くは)「ゲリラ戦をアオる武器商人」であると、ぶつけてきました。私は、具体的にどのような「ゲリラ戦」を『アオ』っているというのか、原告に尋ねました。すると原告は、答えれば引用符合「>』を'『〉>〉>」というふうに4つも重ねることになりそれは「犬も食いません」といった、理由にならない理由をあげ、どうしても答えませんでした。

そのように答えない様をさして「答えない」と言うことの、どこが「虚偽」なのか、私には理解不能です。

「(原告は)逃げた」については、どうか「準備書面(6)」の「第1」に、「3.被告今井は,原告が答えているにもかかわらず、「原告が逃げた」と繰り返した」という主張があります。そこに示されている「被告今井発言」を簡単に検証してみます。

5 その他,被告今井の虚偽発言について

 

原告は,2000年9月8日の発言(タイトル:WEBの可能性と掲示板のマナー)中、「KONNOさんへ」の項に引用符号を用いた大量引用を嫌う理由を示している。《甲11-1

ちなみに,被告今井が「理由にならない理由」といった表現をあまりにも頻繁に行うため,原告は,2001年1月11日にタイトル:今井亮一さんへとした投稿において,被告今井が納得するであろう形式で答えている。《甲11-6》<甲62>

さらに原告は、被告今井の問い全てに答えている。<甲準備書面(6)第一>

 

ア、「H13月22日《甲11の4》」

「13月22日」は何かの誤記と思われます.念のため「甲11の4」をクリックして出てくる画面上で、「逃げ」という文字で検索してみました。ところが、「チュー逃げ」という、原告のこととは関係なしに用いられている語以外には、「逃げ」を含んだ語は、原告のほうが私に対し「逃げようとするのですね」「逃げ回っているのは貴方ですよ」と言っているほかには見出せませんでした。

原告は、原告自身が「被告今井が逃げた」と<り返しているのを提示して、私が「原告が逃げた」とくり返したと主張するわけです。

ア、「(原告は)逃げた」ないし「(原告は)答えない」

《甲11の4》をクリックすると,11月22日(水)17時06分03秒の被告今井発言が頭だしされる。そのなかには次の一文が含まれている。

私は、「ゲリラ戦」とは具体的に何をいうのか問いましたが、彼は、引用符合の応酬になるからとか理屈をつけて、答えませんでした。

しかし,原告は,この被告今井発言の前に「ゲリラ戦」についての被告今井の問いに答えている。H12年5月23日《甲11の3中N1109》,H12年9月24日《甲11の3中0924》,H12年9月27日《甲11の3中N0927

イ、「H13年7月2日《甲36の14》」

これは、「甲36の14」'をクリックすると出てくる画面の、2001年7月2日の私の投稿中の、

2000年7月末になり、またもや黒木BBSで突然、「彼は私に食いつきました。

「今井は事場警察官とドライバーとのゲリラ戦をアオる武器商人だ」などと言い出しまて。

これに対し私は、私が書いているのはこれこれのことであり、その指摘は不可解だと述べ、私がアオっているという「ゲリラ戦」とは具体的に何をさすのかを問いました。

しかし「彼」は、引用符合の応酬になると犬も食わないとか言って、問いから逃げてしまいました。

見刺激的なことは言うのだけれど、具体的な点を問われると逃げてしまう、という「彼」の1つの大きな特徴は、この時点ですでに始まっていたわけですね。

して「彼」は黒木BBSで、私に対し、なんというのでしょう、メチャメチャな誹謗中傷を姶めたわけです。

という部分にある「逃げ」をさすものと思われます。

ここにある『問いから逃げてしまいました」は、その時点での、原告が事実行なったことに対する、ごく妥当な評価ないし表現にすぎません。いったいどこが「虚偽」なのでしょう。

イ、「(原告は)逃げた」ないし「(原告は)答えない」−その2−

原告は,黒木BBS(掲示板D)において,はじめて「武器証人」という表現を用いた投稿において,被告今井を「武器証人」と表現した理由を次のように示している。

>悪質な運転をして取り締まりを受け、
>なんとかチャラにしたい、逃げたい、
>という方に役立つものは当サイトにはありません。
>ただし、
>悪質な運転を見直すきっかけは提供できるかも。
と貴方のサイトには書かれていますが、貴方の雑誌のコラムや単行本には、悪質であろうがなかろうが違反をチャラにする情報がほとんどです。
つまり(悪質も含めた)ドライバーに、取締りの警察官に対する武器を与えておきながら、
>自分が相手の立場におかれたときどれだけ勇気をふるえるのかを考えず
>(あるいはおかれることなどないのを前提に勇ましく?
>現場の(末端)の
>警察官を責めるのは、組織の腐敗を擁護し、現場と国民を不要に敵対さ
>せるだけなんじゃないか……。
とのご発言には、整合性がないんですよ。

また,原告は「武器証人」と表現した理由を何度も明示した。《甲11の3中N1109》《甲11の3中0924》《甲11の3中N0927》《甲11の5#1217》《甲36の6#664

なお,原告は,被告今井のすべての問いに回答している。<甲準備書面(6)第一>

被告今井は,本件事件ならびに本件訴訟において,再三「(原告が)逃げた」ないし「(原告は)答えない」という表現を繰り返しつづけている。これら被告今井の発言に対し,原告は度々警告をしている。<甲準備書面(6)第一>

原告は,次の2投稿で被告今井原告の“虚偽”を指摘した。

  • 2001年7月 7日 ウソを書くのはやめてください《甲36-14#1877
  • 2001年8月20日 何度もウソを書くのはやめてください《甲42-14#4191

対する被告今井は,原告の指摘を黙殺した。

ウ、『H13年8月20日(#4173)《甲42の14》』

「甲42の14」をクリックすると出てくる画面の、2001年8月20日の今井投稿中にあるリンク先(私が2001年8月14日から発信し始めたホームページ)に、原告が示したいものがあるのだろうか、と.考えることができます。

しかし、そのアドレスをクリックしても、「ページを表示できません」が出るだけです。

私のホームページは、so-netのサービスを利用したものです。そのサービスは2002年末、「U-page」から「U-page+(ユーページプラス)」に変わり、それにともなってホームページのアドレスも変わりました。『U-Page』の頃のアドレスは、現在は存在しないのです。

ウ、『H13年8月20日(#4173)《甲42の14》』

被告今井が左記に陳述している「甲準備書面(6)」の当該部分は,次のとおりである。

3.被告今井は,原告が答えているにもかかわらず、「原告が逃げた」と繰り返した。
被告今井発言 原告発言
H13月22日《甲11の4  
H13年7月2日《甲36の14 H13年7月2日《甲36の14
H13年8月20日(#4173)《甲42の14
H13年8月24日(#4392)《甲42の16
※#4392において発表されたHTMLファイル〈甲43
H13年8月20日《甲42の14
甲42の14」中,2001年8月20日の被告今井発言において示されたリンク先http://www13.u-page.so-net.ne.jp/fb3/r-chang/BBSbekkan.htmは,「甲43号証」として提出済みである。

ちなみに、今回たまたま気づいたのですが、「甲42の14」をクリックすると出てくる画面、そこに並べられている投稿は、時系列がデタラメです。

ちなみに,「甲42-14」を含む被告今井主催の掲示板Bは,最も新しい発言のある「枝」が「親枝」において最も上に表示される仕様となっている。つまり,時系列がデタラメなのでなく,掲示板の仕様を被告今井が理解していないに過ぎない。被告今井は,他人に対し「デタラメ」という痛烈な批判を使うのであれば,どこが「デタラメ」なのかを明記すべきである。

エ、「H13年8月24日(#4392)《甲42の16》』

「甲42の16」をクリックすると出てくる画面の、2001年8月24日の今井投稿中にあるリンク先も、現在は存在しません。しかし原告は、『※#4392において発表されたHTMLファイル〈甲43〉』というものも示しており、「甲43」をクリックすると、当時私めホームページにあった「『月刊交通違反』 on the webeweb BBS別館をご覧のみなさんへ」というぺージが出てきます。

そのページが現在ない(ネット上で読めない。開けない)のは、アドレスが変わったからではなく、私が2002年1月7日、もう古いので(新BBS別館がなくなって4ヵ月強が経過したので)リンクを切ったからです。

そこにある私の説明文に、

2000年7月末、元警視庁警察官で現在警察ジャーナリスト黒木昭雄さんのHPのBBSで、Initial_P(当時のハンドルネームはinitial_。その前は野村一地)さんは、今井はゲリラ戦をアオる武器証人だとか言って私に食いつき始めました。

最初私は、面白い議論に発展する余地があるかと思ったのですが、ゲリラ戦とは何を指すのかなど具体的な点を問うと、Initial_Pさんは引用符合の応酬になるからなどと言って逃げてしまい、あとはもう、「裁判ゲーム」だと勝手に称して執勘に誹議中傷をくり返すばかりでした。私の発書を捏造することまでしました。

私はしぱらくお相手していましたが、やがてバカバカしくなり、またそんなことでツリーを伸ぱすのは黒木さんに迷惑ではないかとも思い、もうツリーは伸ぱさないと投稿しました。

間もなく(2000年8月末)、黒木さんのHPのBBSは閉鎖されました。

という部分があり、「逃げ」という言葉が含まれています(「initial_」は私の誤記。正しくはinitial_P」です)。

これも、その時点での、原告が事実行なったことに対する、ごく妥当な評価ないし表現にすぎません。いったいどこが「虚偽」なのでしょう。

エ、「H13年8月24日(#4392)《甲42の16》』

被告今井は,準備書面(6)第1の3についてのみ防御しているが,準備書面(9)第一全体は次の通りである。

なお,準備書面(9)の本文中に日付の誤りがあったため,ここに修正する。

第1 原告は,被告今井が求めた論点「3つのシンプルな点」とその経過について
1.被告今井が求めた「3つのシンプルな点」の内容について(平成12年9月4日被告今井発言より)
1つは、私が、自分で営業しないと収入のないライターだ、ってことでしたっけ。
2つ目は、オービスの誤測定なんて最近は皆無なのに、そんなのをマンガ(スピリッツの『交通被告人 前へ!!』)のネタにして、警察への反感をことさらにあおってる、ってことでしたっ け。
そして3つ目は、私が「アッキー君の特設掲示板」の管理者だってことでしたっけ。
2.原告は,今井氏が求めた「シンプルな3つの点」を含む被告今井の問いに回答した。
(1)自分で営業しないと収入のないライター H12年11月10日《甲11の3中N1110の1》,H12年12月17日《甲11の5中1217の2
(2)オービスの誤測定は現在では皆無 H12年9月12日《甲11の2中N0912》,H12年9月24日《甲11の3中N0924
(3)アッキー君の特設掲示板  H1213年5月23日《甲36の5#1078
(3)(4)武器商人 H12年5月23日《甲11の3中N1109》,H12年9月24日《甲11の3中0924》,H12年9月27日《甲11の3中N0927》,H1213年12月17日《甲11の5#1217》,平成13年4月24日《甲36の6#664
3.被告今井は,原告が答えているにもかかわらず、「原告が逃げた」と繰り返した。
被告今井発言 原告発言
H13月22日《甲11の4  
H13年7月2日《甲36の14 H13年7月2日《甲36の14
H13年8月20日(#4173)《甲42の14
H13年8月24日(#4392)《甲42の16
※#4392において発表されたHTMLファイル〈甲43
H13年8月20日《甲42の14

6、「第一」の「6.被告今井は,原告に対し不適切な文句を繰り返した。〈甲準備書面(5) 第2〉」について

「CD8」で甲準備書面(5)第2」をクリックすると、2002年1月22日付けの原告「準備書面(5)」が出てきます。その「第2」を原告は示しているものと思われます。

ところが、「第2」にあるのは、原告が勝手に述べている独自の解釈や認職ばかりです。これは、原告が私に対して「不適切な文句を繰り返し」ているにすぎません。

6 「批判」と「中傷」の違いについて

被告今井は,「準備書面(9)」について述べるとしておきながら,6の段落は,「準備書面(8)」の防御できそうなところに触れているに過ぎない。

なお,原告は,主観的な意見には客観的な根拠を示すよう勤めている。そして,「甲準備書面(5)第2」は少なくとも客観性のある材料が併記されている。また,本件事件における被告らに対する投稿においても,原告は主観的な意見だけを示したことはない。

一方,被告今井は,本件事件における掲示板における発言だけでなく,本件訴訟においても,「(原告の)不適切な文句」といった批判的な表現を,客観的な根拠なしに用いている。被告今井は,なにがどう不適切なのかを示すべきである。客観的根拠のない批判は中傷といわざるを得ない。

7、「第一」の「7.原告の論点は明確であった。く甲準備書面(5)>」について

「CD8」で「甲準備書面(5)」をクリックすると、やはり2002年1月22日付けの原告「準備書面(5〉」が出てきます。その全体を示して、原告は、原告の「論点は明確であった」と言いたいようです。

しかし、原告は、たとえば、私は(私の仕事の多くは)「ゲリラ戦をアオる武器商人」であるという刺激的な「論点」については具体的に尋ねられると逃げてしまうという具合でしたので、私のほうでは、原告と議論の類をしていたとは、まったく考えていません。

私のほうでは、「被告今井亮一陳述書(11)」でも述べたように、原告は勝手な妄想のリングで暴れていた、原告にとって「チャンピオン」である私を攻撃して注目を集めたかった(原告自身が「著名」になりたかった)のだろうとしか受け止めていません。

原告はその攻撃を「裁判ゲーム」「模擬的陪審制裁判」と称していましたが、訴状に当たるものがありませんでした。そこで、私は何度もそのことを指縞しました。すると原告は、「今井さんは私に訴状を要求しているので」(新BBS別館2001年5月14日07時37分)
と言い出し、88S上ではなく、なんと現実世界の裁判所へ訴状を出してしまったわけです。

原告がいう「論点」うんぬんについては、私からすれば笑止というほかありません。詳しく反諭する必要があれば、別の書面ですることにします。

7 原告の論点は明確であり,また.被告今井の質問にも回答した

原告は,「ゲリラ戦をアオる武器証人」について回答している。
H12年5月23日《甲11の3中N1109》,H12年9月24日《甲11の3中0924》,H12年9月27日《甲11の3中N0927》,H12年12月17日《甲11の5#1217》,平成13年4月24日《甲36の6#664》,<甲準備書面(6)第一>

対する被告今井は,この事実を覆い隠すかのように,繰り返し「(原告は)逃げた」ないし「(原告は)答えない」と繰り返しつづけた。

なお,被告今井が「(原告を)相手にしない」のであったなら,一切のコメントをするべきではない。しかるに,被告今井は,「(原告は)逃げた」ないし「(原告は)答えない」,「(掲示板Dにおいて原告は)沈黙した」,「(被告今井は原告の)矛盾をあばいた」などと虚偽を繰り返し,原告の名誉を毀損した。

一方,提訴する前の原告は,被告今井に対し,弁明の機会を与えた上で警告した。《甲36-6#667》《甲36-6#671

対する被告今井は,直接対峙しないばかりか,「訴状はまだか」と再三にわたって原告を煽(アオ)った。<甲36-13>

8、「第二原告および被告らの発言における違法性阻却要因について」について

ア、『知名度を後ろ盾にした被告今井の原告批判は.匿名の第三者らによる原告に対する中傷発言を惹起させた』について

どの投稿者のどの発言が、「知名度を後ろ盾にした被告今井の原告批判』により「惹起」されたものだと、原告はどのような理由で言うのか、そもそも不明です。

そして、BBS上での私のどの発言内容も、「知名度」などというものを「後ろ盾」にしていません。私程度の知名度がインターネット上で「後ろ盾」になるとも思っていません。原告はいったい私のどの発言内容が「知名度を後ろ盾」にしているというのか、不可解です。

仮に、私にそこそこの「知名度」があり、「今井亮一」の名で発言したからその発言は自然と「知名度」が「後ろ盾」になっているのだ、と解釈しても、その発言が「匿名の第三者らによる原告に対する中傷発言を惹起させた」というのは、失当と思います。

原告が「中傷」と受け取る発言を他の投稿者らがした理由は、もちろん当該投稿者らの見解を聞かないとなんともいえませんが、私のほうでは、原告がそれら投稿者を「今井組」だと決めつけるなど名誉を毅損したからであり、また、原告の投稿の内容および長期にわたる執拗な誹謗中傷のつきまとい、ないし新旧BBS別館への居座りが、常軌を逸していたからであろう、と見ています。

8 セカンドレイプについて

ア 根拠を併記せず中傷を続けるジャーナリストについて

重要なポイントは,自らの知名度に対する自覚ではなく,知名度によってギャラが決まる業界人の現実と,“ジャーナリスト”が肩書きを標榜した上での活動が人々に与える影響である。

なお,原告は,「準備書面(5)」の最下段に次のように記している。

以上のように,原告の発言は討論の目的が明確である。また,建設的な討論から離れないようにするために,被告らの「誹謗・中傷」に対しても,「誹謗・中傷」の類をもって反論したことはない。
一方,被告今井は,原告意見の本質に触れようともせず, 原告をきちがい扱いする表現を続けている。この被告らの行為は,ジャーナリストの影響力を利用して,被告今井の支持者を巻き込み,原告にリンチを加えたといっても過言ではない。

なお,被告今井は,自らのサイトを「今井亮一の交通違反相談センター」とし,職業上の活動において,ひんぱんに肖像を使用している。このことは,被告今井が知名度を高めようと努めていることを如実に示している。<甲1><甲40><甲44><甲45><甲52><甲58-2><甲53-1><甲53-2><甲53-3><甲53-4><乙46><乙47>

原告は,「今井組」については,「甲36-2#397」ほか様々な場所で既に説明し,本件訴訟においても提出済みである。被告今井が,これらの提出物に触れることなく,また,なんの根拠も併記せずただ「(原告の)決めつけ」「常軌を逸して」「つきまとい」「居座り」といった攻撃的な表現を繰り返すことは,原告に対するセカンドレイプであると言わざるをえない。

たとえば原告は、投稿者の1人であるよこしまただお氏を、「エロライター」であると執拗に決めつけました。その決めつけの根拠は、2001年3月2日の「掲示板リテラシー」というタイトルの原稿投稿によれぱ、こうだそうです。

しかし私はこの掲示板のよこしまただお氏が「エヴァンゲリオン」をモチーフとしたリンク先のエロ小説を書いたよこしまただお氏とが同一入物だと確信しています。
【理由】
1.‘よこしま’の意味には'インモラルな性行為'が含まれる
2.この掲示板上で彼は「ハンドルネームに愛着を持っている」と書いている。
3.“通行人”“名無し”と安易に作ったハンドルネームではない
4.この掲示枝でエロ小説で世に出ることを目論むライターの卵であることを認めても、この掲示板でのよこしまただお氏にはデメリットしかない
5.この掲示板での彼の語調は、エロ雑誌の『突撃!風俗レポ』に酷似している。
6.彼の書き込みの'時間帯はフリーであることを否定するものではない。
昨年11/16〜今年1/25のよこしまただお氏の書き込みは39個。
曜日別でみると、月10、火5、水2、木9、金.12、土1、日0。
そしてその全てが午前8時から午後7時までの時間帯に投稿されている。

こんな理由にならないものを挙げ、「確信」して執拗に決めつけるわけです。

原告は、鈴太郎氏と山崎よしへら氏が同一人物であると払これまた執拗に決めつけました。
とうとう鈴太郎氏と山崎よしへら氏は、現実世界で原告と会うことになったほどです。

よこしまただお氏についても,まさに被告今井が左記に提示したように,原告は,主観と客観的根拠を併記している。なお,原告は,主観を示すにあたって,単に「ハンドルネームが同一」などでは客観性が不足していると感じたので,書き込まれた時間帯をカウントし,それを提示した。

対する被告今井は,当時の掲示板上で,次のように発言した。

こんなことが、「エロ小説を書いたよこしまただお氏とが同一人物だと確信」なり「‘推測’」なりする理由になると、本気で思っているのですか?
 とくに「6」など、そこからうかがわれることがあるとすれば、あなたの執念のようなものを除けば、それは、よこしまただおさんが「フリー」ではないことでしょ。
 それを理由に「フリーであることを否定するものではない」ですか? え?
 どんな要素も無視して(ネジ曲げて)自分の「確信」にしがみつくという、あなたの特徴を端的に示しているというほかありません。

なお,原告は,何度も(客観的)根拠の必要性に触れている。

2001年3月5日《甲36の1#227》,2001年3月22日《甲36の1#366》,2001年4月19日《36-2.htm#603》,2001年4月29日《甲36の1#764》,2001年4月29日《36の16#2238》,2001年5月23日《甲18の1#1078》,2001年8月19日《甲42の18#4150》,2001年8月20日《甲42の14#4194

被告平*については、会社員であってライターなどではないのに、これまた執拗にライターだと決めつけ、本訴訟の訴状にも被告平*は「ライター」であると書かれているほどです。

つまり、原告が「中傷」と受け取る発言、それが為される原因を自らがさんざんつくってきたにもかかわらず、「知名度を後ろ盾にした被告今井の原告批判は,匿名の第三者らによる原告に対する中傷発言を惹起させた」と原告は言ってのけるわけです。

原告は,被告平*を「ライター」であると書いたことはない。これを単なる「決め付け」どころか「執拗に決め付け」と表現した被告今井は,その根拠を明示すべきである。

なお,「訴状」には次のように記してある。

4.被告平*は被告今井とは仕事上での付き合いがあり,本件サイトおよび本件ミニコミ誌に連載を持っている。また本件掲示板Aおよび本件掲示板Bには,被告今井同様にひんぱんな書き込みをしていた。《甲4

イ、「そして,原告の投稿には,これら被告今井が惹起させた匿名の第三者に対する対抗言論が数多く含まれており,単に原告の発言数をカウントすることによって,被告らの違法性阻却の要因とはなるものではない」について

「被告今井が惹起させた」については、上述のとおりです。

そして、ここでいえるのは、原告は、原告が「対抗言論」と自認する投稿を、なんの制限もなく新旧BBS別館上にできたし、実際にした、ということです。その投稿数は、1年弱の間に475本にもなり、原告は投稿の数と量のランキングでトップになったこともありました。

原告は、十分すぎるほどに「対抗言論」をすることができたわけで、このことは、「被告らの違法性隠却」のひとつの大きな要因になります。

イ 違法性阻却要因について

ここまでの陳述で示したように,被告今井は,根拠を併記することなく,品位のない表現で他人を嘲笑し,また相手の質問には答えず,さらに虚偽を繰り返しつづけた。それゆえ,ほかの投稿者のなかには,被告今井と同じように根拠を欠いた品のない原告への攻撃的な表現が繰り返された。

代表的なところでは,「甲34-14」があげられる。このスレッドにおいて,被告今井は痛烈な原告批判を為し,被告が具体的に根拠を併記して反論してもまともな返答は一切なかった。一方,匿名の第三者らによる原告への中傷投稿はおびただしい数となった。原告は,これら被告今井が惹起させた批判投稿にも反論しなければならなかった。それゆえ,原告の発言数が直接違法性阻却要因になるものではない。

ウ、「また,本件訴訟において,当事者発言だけを抽出し,これら各発言の正当性を審理するにあたっては,その発言が事件当事者に向けられたものなのか否かを慎重に見極める必要があるといえる。被告今井が作成した乙50〜62には,被告今井発言に呼応した原告発言であっても,元となる被告今井発言がない箇所が存在する。その一方,原告が匿名の第三者に対して為した対抗言論は網羅されており,公正さを欠いているといわざるを得ない」について

新旧BBS別館は、言うまでもないことですが、原告のために設けられていたわけではありません。私は、原告が乗り込んで来る前も後も、原告以外の多くの投稿者と、原告とは関係なしに投稿のやりとりをしていました。誰とやり取りするわけでもなく、報告の投稿(原告とは関係のない投稿)をすることもありました。

そうした投稿に、原告が食いついてくることがありました。その食いつきの投稿を、原告は「被告今井発言に呼応した原告発言」と言っているのでしょう。

しかし、裁判所から指示されたのは、「原告の投稿と、私およぴ被告平*の投稿の与ち原告に関連するものをすべて抜粋して、投稿め時系列を逆に並べ替える」という作業であると私は理解していました。ですから、原告が勝手に「呼応」した「元となる被告今井発言」は、抜粋から外しました。抜粋と並べ替えのたいへんな作業は、奇数月を原告が、偶数月を被告側がやるように、と裁判所から指示があり、私のほうでは期日までに偶数月の作業を終えて提出しましたが、原告のほうは何の断りもなく何もやっておらず、奇数月についても私がやることになったと、そのようにも理解しております。

原告が「呼応」した「元となる被告今井発言」を乙第50〜62号証に含めれば、「原告はこんなふうに勝手に食いついていたのか」と示せることになると思います。含めるよにとの裁判所からの指示があれば、喜んで提出します。

ウ フェアとアンフェアについて

本件訴訟における被告らの証拠の提出方法は次のとおりである。

  1. 原告は,持ちうる全ての書証を提訴段階で裁判所に提出した。
  2. 訴訟開始直後,被告らの要望によって,第1回から第2回弁論までに2ヶ月以上の期間がおかれた上,被告らは,さらに認否のための時間を要求した。結局,被告らが,認否を記した準備書面を提出したのは,平成13年11月27日であり,訴状が提出された平成13年7月27日から4ヶ月間経過した後であった。
  3. この間に,被告らは,これまで「ない」と主張していた黒木BBS(掲示板E)の写し「乙1の2」を提出し,証拠説明書において「原告は捏造した」と主張した。
  4. 原告の指摘「甲準備書面(2)第二」によって,被告らは,黒木BBS(掲示板Dおよび掲示板E)の写しを提出せざるを得なくなった。
  5. 被告らは,提訴からおよそ2年経過後の2003年8月15日,ようやく黒木BBS(掲示板Dおよび掲示板E)の写しの大枠を提出した。
  6. 現時点においても,被告らは,掲示板Aの一部を提出をしていない
    ・1999年6月1日〜同年7月6日
    ・1999年8月1日〜8月21日

ところで被告今井は,2001年6月16日に次のように投稿している。《甲36-9#1407

 最初の2つの段落は、前からのInitial_P(initial_P、野村一也)さんの発言とあわせると「よほど何か隠したい誘惑にかられているのかな?」「何かズルをして勝とうとしているのかな?」「不知と否認をくり返すつもりなのかな?」とうかがわせる、あなた独自の一般論ですね。

このように被告今井は,原告をあざけっている。しかし,少なくとも黒木BBSのログの提出の仕方は,被告今井の「隠したい誘惑」「ズル」を印象づけるものと言わざるをえない。

9、「第三 被告今井作成の乙第50〜62号証に関して」について

ア、「■一999年6月1日〜7月6日」について

原告は、「この期間の発言は,同年5月30日に原告が「大谷政則さんへ」というタイトルでの発言に示しているように,6月1日以前に多くのやり取りが存在する。したがって,討論が収束する段階での原告発言だけを取り上げるべきではない」と言っています。

「多くの」だったか「少数」のだったかは、わかりません。「討論が収束する段階」だったのかどうかも、わかりません。原告は何を理由に、「多くの」と言い、「討論が収東する段階」 だったと言うのか、不明です。

6月1日より前の(直前の)過去ログは、被告側としても提出したいところなのですが、事実ないのです。そのことは以前にも被告側から申し上げたとおりです。

ところで、原告は、「被告今井は再三これを原告批判の材料とした。この被告今井の行為の正当性を審理するには,本来,原告と匿名の第三者らとのやり取りを吟味する必要がある」と言っています。抜けている部分の内容によっては、私の「行為の正当性」があることもあるし、ないこともある、との認識に立っているようです。

抜けている部分以降のやり取りは、要するに、

原告野村がある投稿者の投稿について、性別一(「男」かどうか)によって結論が異なるような言い方をしたこと、また別のある投稿者についてオフ会(ホームページやBBSのことについて実際に会う集まり。TINの月例ミーティングでもある)に参加したことがあるかどうかを、結論に関わる大事な要素であるように書ったこと、について、そのように言われた者および他の投稿者か、性別やオフ会参加のことは関係ないと言い、かつ、原告野村に対しいくつもの質問をし、しかし原告野村は質問には頑として答えず、あくまで性別とオフ会参加の有無にこだわり続ける、

というふうなものでした。

抜けている部分にどんなやり取りがあっても、抜けている部分以降にそのようなやり取りがあったのは事実であり、また、「被告今井亮一陳述書(1)」の9〜10ぺ一ジで述ぺたように、
原告が「いいぞ。食いついてきたね」、「掲示板は舞台。掲示板での論争はギャラリーを常に意識するというのが私の考え」、「『核兵器』を持っていると暗に示しているつもり」などと投稿したことも事実です。

抜けている部分の内容が、どうである蓋然性があるから私の発言の「正当性」が問題になると原告は言うのか、私には理解しかねます。

イ、■黒木BBS2000年4月16日,18日

原告は、「原告の発言No.727は,被告今井発言No.727に対して行われたものである。したがって,被告らは裁定でもNo.727を提出すべきである」と言っています。

「原告の発言No.727」とは、前述のように、2000年4月(16日午前7時33分)、黒木BBSで原告が突然、私に対し、9ヵ月も前の旧BBS別館上における返信のことで「シランプリ」、「都合が悪くなってシラを切った」、「不祥事で弱った警察に正義を振りかざしてご自分をアピール」、「警察官と同じ穴のムジナ(正義を語って私腹を肥やす)」などの文言を並べ立てて誹謗中傷してきた投稿です。

「被告今井発言No.727」とは、2000年4月16日午前5時1分の、黒木BBSへの私の投稿です。その内容ば、原告とはまったく関係ありません。それで、'抜粋には含めませんでした。

 「被告今井発きNo.727」も提示すれば、原告が突然食いてきたことが明らかとなりますので、裁判所から指示があれぱ喜んで提出します。

ウ、■黒木BBS2000年7月26日〜8月28日

黒木BBSのツリー表示部分については、添付するのをすっかり忘れてしまいました。申し訳ありません。おって提出します。

「被告今井発言No.93(タイトル:裏ガネの構造:組織と個人)」については、この投稿は、原告とはまったく関係なしに為されたものなので、抜粋には含めませんでした。

それも示せば、原告が突然誹謗中傷の食いつきをしてきたことが明らかとなります。裁判所から指示があれば喜んで提出します。

エ、■以下,一覧式のBBS別館について

10/15 15:09 被告今井松坂選手への処罰被告今井が抜粋した原告発言の元発言
10/16 18:36 被告今井「凡人』こそ主人公被告今井が抜粋した原告発言の元発言
10/31 16:49 被告今井速報:衆 地方 参考人質疑被告今井が抜粋した原告発言の元発言
11/01 08:16 被告今井 TVタックル被告今井が抜粋した原告発言の元発言
11/02 16:30 被告今井 RE:パトカーと衝突しました。被告今井が抜粋した原告発言の元発言
11/05 16:39 被告今井 姦通被告人,前へ! 被告今井が抜粋した原告発言の元発言
11/08 09:42 被告今井 「戻ってきました』.って……被告今井が抜粋した原告発言の元発言

これらの私の投稿は、原告とは関係のない投稿なので、抜粋には含めませんでした。含めれぱ、原告とは関係のない私の投稿にも原告が食いついていたことが明らかになるでしょう。裁判所から指示があれば喜んで含めます。

11/03 19:21 被告今井エビフライ派だと?被告今井カミ抜粋した原告発言と共通の話題に触れている
11/04 15:22被告今井 RE:無頼派今井さん。被告今井が抜粋した原告発言と共通の話題に触れている

これらの私の投稿も、原告とは関係のない投稿と思えたので、抜粋には含めませんでした。

それら投稿の内容のどこが「共通の話題」であると原告は言うのか、不明ですが、裁判所から指示があれば含めます。

11/28 04:48被告今井\(^o^)/ ver.ねおあふ一さんへ原告批判を含んでいる

これについては、私が「\(〈O〈)/VeLねおあふ一」氏とやりとりしているにすぎず、どの部分が「原告批判」に当たるのか、わかりません。しかし、抜粋に含めるようにと裁判所から指示があれば、含めます。

12/09 17:34 被告今井 \(〈o^)■ver.ねおあふ一さんへ原告批判を含んでいる

これについては、たしかに原告に関連する内容が含まれています。見落としていました。申し訳ありません。どのような方法で乙号証に含めるか、裁判所から指示いいただければと思います。

12/14 16:08 被告今井アラシについて 原告批判を含み,被告今井が抜粋した原告発言の元発言

「アラシについて」というタイトルの私の投稿は、何者かによるいわゆる「アラシ」があったあと、革命氏に対して返信したものです。次のような内容です。

革命さん。

管理人さんに削除を求めることに変わりはないけれど、しかし、これまでのやりとり、他人事さんの投稿、寺澤さんの投稿とあわせて、私もそういうふうなことを感じました。

私もだいぶアホだったかもしれんです。アホらしいと思いつつ、飲み込まれてた、恥ずかしくも翻弄されてた、というか……。

姿勢というか見解をはっきりさせときましょう。

ただ、ちょっと待って。きょうが『週刊ビッグコミック・スピリッツ』の最後の締め切りなので。

この当時、私は原告と「やりとり」をしておらず、したがって私は、これが原告に関連する投稿とは認識しませんでした。それで抜粋から外した次第です。裁判所から指示があればこの投稿も含めます。私のほうでは、どちらでもかまいません。

1/13 17:39 被告今井 まとめレスで失礼します 原告批判を含んでいる

この投稿には、次の部分が含まれています。

◆よこしまただおさん、あじさん、SHUさん

もう、いい加減にしなさいっ。

なぬ?今井こそ「彼」(野村一也、initial_P,Initial_Pさん)を相手にするのはいい加減にせえってか?うう……。

これは、「原告批判を含んでいる」とは言い難いと恩いますが、いちおう原告に関連する投稿とはいえるでしょうか。抜粋の作業にとき見落としたか、関連しないと思って外したか、どちらかだと思われます。

私のほうでは、抜粋に含めても含めなくてもかまいません。含める場合、どのような方法で含めるか、裁判所から指示いただければと思います。

5、BBS別館(ツリー式)について

私としても、元投稿から枝が伸びるように各投稿のタイトル等が位置づけられた「ツリー構造」があるほうが、わかりやすいかと思います。

ただ、私のほうでは、「ツリー構造」の一部しか保存していません。

そして、ツリーは、どんどん伸びるため、あるとき保存しても、そのあとでさらに伸ぴることもあります。原告が本訴訟で提出している、またインターネット上で無断で公關している「ツリー構造」は、改ざんのおそれもさることながら、その時点以降にツリーが伸びていないのかどうか、わかりません。

どうするかは、裁判所の判断にお任せしたいと思います。

以上

9 被告らが「ログはない」と主張する期間について

(1)1999年6月1日〜同年7月6日

被告今井は事実を歪曲している。原告の記憶によれば,議論の内容は次の通りである。

◆被告今井掲示板(本件掲示板A)◆

  1. ハンドルネーム:クソ移動オービス(以下,「クソ移動オービス」という)は,国道6号線において,警察が空き地に駐車して速度違反の取締りをしていることを批判した。
  2. ハンドルネーム:大谷昌弘(以下,「大谷」という)は,クソ移動オービス発言に何らかの返信をした。
  3. 上記の大谷発言と数分違いで,原告は,クソ移動オービス氏の表現に品位がないことを強い論調で批判した。その原告投稿のなかには「男だろ」という文言が含まれていた。
  4. 大谷昌弘は,原告に対し,その論調ないし意見そのものを批判した。
  5. 原告は,大谷が原告発言が大谷発言への批判を含むと誤解されていると感じ,「私の投稿が〜数分違いであること〜(見て欲しい)」という文言を含む表現で,批判をクソ移動オービス発言にのみ向けたことを示した。
  6. 大谷は,「性別を断定することに問題がある」「論調では性別はわからない」といった旨,また「フェミニズムに興味がある」と発言した。
  7. 原告は,「クソ移動オービスを男性と断定しても大した問題が生じない」旨を示し,また,クソ移動オービスに対しては,性別を明らかにするよう求めた。
  8. 大谷は,男女差別問題に関する複数の質問を原告に投げかけた。
  9. 原告は,「答えは簡単だが,論点がずれており,また他の閲覧者には興味のないことだから自分で考えるよう大谷に促した。
  10. 大谷は,「(原告発言は)クソ移動オービスに対する名誉毀損となる可能性がある」とさらに主張した。
  11. 原告は「名誉毀損にはならない」と発言した。それに,その理由を示す前に,クソ移動オービス自身が性別を明かせば済むことだと主張した。
  12. 大谷は,原告主張を取り合わず,男女差別の問題を論じた。
  13. 原告は,クソ移動オービスが誰なのかが特定不能であること,また論調からそれを男性とみなすことには妥当性があることから,名誉毀損は成立しないと示した。
  14. 掲示板の常連数名は,原告発言ないし投稿姿勢を批判した。
  15. 原告は,これらの批判に応対した。
  16. 原告は,大谷昌弘が単なる発言者ではなく,月1度ほど開かれていた被告今井主催のオフ会にも参加していることを予想した。なぜなら,大谷の発言姿勢に「引くに引けない論調」を感じたからである。そこで,原告は,「オフ会に参加したことがあるか」と大谷昌弘に尋ねた。
  17. 大谷は,オフ会参加経験の有無を茶化しながら,原告批判を続けた。また,「月刊交通違反」に記事『見えない規制標識の問題点』への評価を求める発言を,原告に対してではなく,広く閲覧者に向けて為した。<乙3号証2ページ目6月10日04時18分54秒の発言>
    以後も続くやり取りは,被告今井が提出した1999年6月1日の原告発言に収録されている。

◆以下,首都高500円通行掲示板(本件掲示板C)◆

  1. 平成11年8月10日頃(この項中の「」内は原告記憶より再生)

大谷「ここでは本名〜。〜私は野村さんを仲間だと思っています。〜今井さんの掲示板では〜」

野村「〜今井さんの掲示板には2度と書き込みをするつもりはありません〜」

今井「〜野村さーん、こんなところ(和*氏掲示板)ではなく、ボク(被告今井)の掲示板でやるのがスジというもの〜。」

原告「〜都合の悪い発言にシランプリをする人の掲示板には書かない〜」

今井「記録が残っていないからわからない。それにしてもシランプリとは〜」

この直後の平成11年8月15日,原告は次のように投稿した。<甲12>

今井さんの掲示板http://www.tcup1.com/cgi-localbin/162/tin.cgiにて
07月05日(月)今井さん/野村に話を向ける
07月06日(火)野村/今井さんに答える
07月06日(火)今井さん/以後、無視
この書き込みはまだ残っています。
私はそれなりの敬意を持ってあなたに接してきたつもりですが、今その気持ちはありません。
また、あなたの掲示板で返事を催促する気になったことは一度もありませんでした。
ここで書いたのは、あなたの掲示板の話を出されたことに対して抑えていた気持ちが反応してしまったからです。
当時の書き込みを確認した上で、感じるところがあればその気持ちを表現してください。
それでも「なんのことかわからない」と言うのなら、あなたにお話することはありません。
和*さんへ
感情論の話であることをお詫びします。

この後、被告今井は無反応であった。


◆以下,疎外黒木掲示板(本件掲示板DおよびE)◆

  1. 被告今井は,「和*さんとこのウリ坊」なる匿名管理人を持ち出し,まるで原告がウソをついているかのように表現した。《準備書面(3)その8
  2. 原告は,被告今井の虚偽を立証できないので反論できなかった。

◆以下,被告今井掲示板(本件掲示板A)◆

  1. 黒木BBS(掲示板E)閉鎖直後,被告今井は,原告のハンドルネームだけをクローズアップしたり,「しょーもない」「(原告は)質問に答えない」「執念のストーカー」「こりゃどうもマジで妄想が入ってるな?」といった表現で投稿した。《甲11-0:8/308/30》《甲11-1:9/49/79/8
  2. 原告は,大谷昌弘とのやり取りを,2000年9月9日に示した。ただし,原告は大谷昌弘を「小谷さん」と間違えて投稿した。《甲11-1:9/ 99/10》《甲38-1:9/99/10
  3. 被告今井は,「小谷さん」に反応した。《甲11-1:9/10,》
  4. 被告平*は,「小谷さん」を被告小谷として投稿した。《甲11-1:9/10
  5. 直後,被告平*は,「小谷さん」が被告小谷でないことを示した。《甲11-1:9/10
  6. 原告は,過去の原告とハンドルネーム:大谷昌弘とのやり取りに被告平*が気付いたと感じた。そして原告は,被告今井の責任を追求せずに掲示板から撤退するつもりで,被告今井の謝罪を促す発言を為した。《甲11-1:9/10
  7. 被告今井は,「もつべきは友」と題する投稿をした。《甲11-1:9/11
  8. 原告は,討論のルールについて示すとともに,被告今井に再度謝罪を促した。また,原告は,討論の目的についても示した。《甲38-1:9/12
  9. 原告は,被告らの原告に対する中傷表現がエスカレートしたことなどから,被告ら3名を相手に提訴した。
  10. 提訴後の2002年,原告は,被告今井がたびたび「和*さんとこのウリ坊」なる匿名管理人を持ち出して責任逃れをしたことを,立証しようと試みた。
  1. 1月24日,原告は,疎外和*に電子メールで問合せをした。<後日提出>
  2. 6月4日,原告は,疎外和*に2度電話し,アポイントをとった。<後日提出>
  3. 6月11日,原告は,疎外和*と面会をした。<後日提出>
  4. 6月11日,原告は,「首都高500円掲示板(本件掲示板C)」の後身にあたる掲示板で大谷昌弘についての情報提供を呼びかけた。<後日提出>
  5. 6月11日,原告は,被告今井が証拠として提出した掲示板の写しに大谷昌弘の電子メールが記されていることに気付き,大谷昌弘に電子メールを出し,証言を依頼した。<後日提出>
  6. 原告は,再度,疎外和*に電話をかけた。疎外和*は,「(ウリ坊は)何年も掲示板に投稿もない」「(ウリ坊とは)連絡もとれない」「今井がウソつこうが俺には関係ない」「(フリーウェイクラブの)非会員には教えられない」と原告に伝えた。なお,掲示板への書き込みをしたことを前提とした原告の話しを,疎外和*は否定しなかった。<後日提出>

(2)1999年8月1日〜8月21日

この頃,黒木掲示板(掲示板E)における原告と被告今井の論争について,被告今井は掲示板の常連投稿者らと意見を交わしている。そのなかには次のようなものが含まれていた。

 

  1. シバレースは,隠語を用いて被告今井にアドバイスをした。
  2. 被告今井は,シバレースのアドバイスに反応した。
  3. 被告今井は,主催するWEBサイト「月刊交通違反 on the web」のコンテンツ「read me first」に「最後に大事なことを申し上げます。」以降の文章を追加した。

なお,この期間は,本件事件が,疎外黒木が主催する掲示板から,被告今井が主催する掲示板へと舞台を移した理由を示す極めて重要な時期である。また,原告が被告今井を批判した根拠を被告今井が修正する過程が含まれている。

それゆえ,原告は,被告らに対し,第三者の発言を含むこの期間の記録を提出を求める。

以上