平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件
原 告 野村 一也
被 告 今井 亮一 外2名
平成13年11月27日
東京地方裁判所民事部第18部ろB係 御中
原 告 野 村 一 也
第1 目録
1.ウェブサイト目録
本件サイトA:月間交通違反 on
the Web
本件サイトB:今井亮一の交通違反相談センター
本件サイトC:現場警察官への応援歌(代表者:警察ジャーナリスト黒木昭雄氏)
2.掲示板目録
本件掲示板A:交通取締りに“NO!”といえるBBS<別館>(平成11年2月頃より平成13年1月)
本件掲示板B:交通取締りに“NO!”といえるBBS<別館>(平成13年1月頃より現在に至る)
本件掲示板C:首都高500円通行掲示板
本件掲示板D:警察ご意見板
本件掲示板E:新・警察ご意見板
本件掲示板F:読者の掲示板(株式会社メディアワーク発行:警察の警察による警察のための交通取り締まり)
本件掲示板G: 交通取締りに“NO!”といえるBBS<本館>
第2 平成13年10月9日付,乙1の2に関する証拠説明書について
1. 被告訴訟代理人は,この証拠説明書において「乙1の2(甲15の16)は,原告野村が改ざんした」旨を強調している。しかし,被告今井は,平成12年9月9日の時点で,甲15の16の内容を容認している。
(1) 平成12年9月6日,原告は,本件掲示板Eにおける被告今井の発言のコピーを所持していないことを発言している。〈甲11の1〉
(2) 平成12年9月8日の時点において,原告は,甲15の16をネット上に公開し,そのアドレス(URL)を,本件掲示板Aにおいて示している(タイトル;WEBの可能性と掲示板のマナー)。〈甲11の1〉
(3) 平成12年9月9日,被告今井は,本件掲示板Aでの発言(タイトル;RE:WEBの可能性と掲示板のマナー)において,甲15の16を確認し,それを容認する発言をしている。〈甲11の1〉
(4) 乙1の2には,「initial_Pの記録から今井氏発言を修復したものです。」と書かれている。
(5) 乙1の2(被告今井作成)のなかの,ラインマーカーで示された部分が,被告今井の発言全体の主旨に影響しない部分であることは明らかである。
(6) なお,甲15の16は,原告が反論を書くために被告今井の発言をコピーし,論点にはならない部分および反論が不要・不能な部分を削除し,その残りを再生したものである。
(7) したがって,被告今井がいまさら「改ざん」と表現する正当な理由は見当たらない。また「今井亮一の交通違反相談センター」という名称のインターネット上のサイト(以下,ホームページという)において,被告今井は,乙1の2を「非常にショッキングな書面」と表現している(平成13年10月10日)が,これも「改ざん」という表現と同様に,原告の信義と誠実を失墜させる目的で使われた文言であるといわざるを得ない。<甲40>
第3 原告提出の発言写しについて
1.原告が写しを書証として提出した経緯
原告が,大量の写しを書証として整理したのは,次のやりとりを通して,「被告今井は,過去ログを裁判所へ提出することを拒む可能性が高い」と判断したからである。
(1)甲第36号証の5 根記事No.430 根記事タイトル:私の名前出まくりね No.909〜1355
(2)甲第36号証の6 根記事No.531 根記事タイトル:反省しました…… No.1294〜1340
被告訴訟代理人が,「乙1の2(甲15の16)は,原告野村が改ざんした」として提出したこと,また,被告今井が,乙1の2を「非常にショッキングな書面」などと本件ウェブサイトBで報道することを鑑みれば,
被告らは,原告が提出した書証の信頼性を失わせるために,膨大な量を写しを書証として提出することが容易に予想できる。
しかし,原告が,掲示板の記録の提出を被告今井が拒むことを予想して,仕方なく作成,提出した写しに対し,掲示板の運営者である被告今井が,乙1の2のようなやり方で原告の書証の誤りを指摘するのは本末転倒である。
したがって,平成13年7月27日付け,「文書提出命令の申立て書」
に基づき,被告らが完全な記録を提出することを求める。
2.原告が整理した書証としての写しについての補足事項
(1)本件掲示板A
この一覧式掲示板での発言を記録する際,原告はブラウザに表示された文字列をコピー&ペーストをしたために,文字の色,リンクが写されていない部分が存在する。また,全ての発言を記録したわけではないので,なかには脱落した部分も存在する。
なお原告は,それらの記録を公開および書証として提出するまえに,脱落箇所に注釈を入れるようにしたつもりであるが,量が膨大であるために注釈が抜け落ちた可能性も完全には否定できない。また,甲11の1乃至7については,審理する裁判官が理解しやすいように,関係する部分だけを抜き出す作業が加わっており,その作業によって何らかの障害を与えた可能性も完全には否定できない。
(2)本件掲示板B
このツリー式掲示板は,閲覧者が複数の表示形式を選択できる機能を持っている。原告がこの掲示板での発言を記録する際,一覧表示からひとつのツリー全ての発言を一括で記録した。なお,原告がこのような方法で記録をしたのは,労力を減らすためにほかならない。なお,このように一括記録した場合,上部に表示されるタイトルをクリックして,その発言内容を表示させるためには,アンカーポイントのコードの一部を抹消する必要があったため,それを抹消してある。
一覧式掲示板と違って,ツリー式掲示板は,それぞれのツリーが独立して発言が増えていく。したがって,原告が作成した本件掲示板Bの写しのすべてが,当該ツリーに加えられた最終発言を含んでいるとは言い切れない。
(3)本件掲示板E
ツリー式掲示板としては最も単機能といえるこの掲示板を記録するには,それぞれの発言を表示させ,それをひとつひとつ記録するしか方法はない。なお,この掲示板は予告もなく突然に閉鎖されたために,原告は多くの記録をとることができなかった。
第4 本件掲示板の過去ログについて
平成13年10月9日付け証拠説明書によれば,乙1の2は,被告今井によって作成されたとされている。しかし,被告今井が,乙1の2をどのようにして入手したのかについては,はなはだ疑問である。
1.乙1の2が書き込まれた本件掲示板Eは,平成12年8月28日に予告なく閉鎖され,それまでのログも同時に閲覧不能となった。
2.被告今井は,自分自身の発言でさえ,「記録を残していない」と公言している(平成13年1月16日)《甲11-7》。なお,被告今井が主催する本件サイトAは,掲示板が「売り」だと評価されながら,被告今井は過去ログの公開に消極的である。
(1)本件掲示板Aは,平成13年1月下旬の本件掲示板Bへの以降後,掲示板運営者のサーバーに残された発言だけを公開している。
(2)本件掲示板Bは,平成13年8月26日の閉鎖後,一切公開していない。
(3)閉鎖直前の本件掲示板Bにおいては,「(被告)今井はログが流れるのを待っている」とまで指摘されている。
3.乙1の2の元となる電子記録が,被告今井のPCにキャッシュとして残っていたとは考えられない。
(1) 本件掲示板Eが閉鎖された平成12年8月28日から,被告今井が乙1の2を作成した主張する平成13年10月6日までの13ヶ月以上の期間,その電子記録がキャッシュに残っていたとは考えられない。
以上のように,乙1の2は,黒木昭雄あるいはその運営者から譲り受けたと予想するのが自然である。《甲41》
被告今井に,乙1の2の入手経路の説明を求めるとともに,それが黒木昭雄あるいはその運営者から譲り受けたものであるなら,本件事件に関与するすべての記録の提出を求める。
以 上