平成13年7月27日
東京地方裁判所民事部 御中
申 立 人(本件損害賠償請求事件原告) 野 村 一 也
相 手 方(本件損害賠償請求事件被告) 今 * 亮 *
1.証すべき事実
(1)本件損害賠償請求事件において争いが予想される本件掲示板Aにおいての当事者の発言を証すること
(2) 5.に示す被告今*の引用方法が名誉毀損にあたることを証するため。
2.文書の表示及び文書の趣旨
平成11年9月1日より平成13年1月26日までの期間の,掲示板『交通取り締まりに“NO!”と言えるBBS<別館>』における発言の電子記録(過去ログ)
なお掲示板上に公開されていた発言そのものが対象であって、発言者のIPアドレスは対象ではない。つまり本件申立ては発言者個人のプライバシーを侵すものではなく,各発言者が公開されることを承知で発言した内容に限定するものである。
3.文書の所持者
(本件損害賠償請求事件被告) 今 井 亮 一
4.文書提出義務の原因
民事訴訟法第220条第1号および同法同条第2号
5.頻繁な被告今*による原告発言の断片的引用
(1)被告今*は,本件掲示板Eにおいて原告との論争が始まった当初の平成12年7月27日より,原告が提起する内容とは関係のない平成11年7月以前の原告発言を持ち出して,原告を批判した。〈甲15の6〉
(2)被告今*は平成11年6月に本件掲示板Aにおける原告発言での「核兵器」という文言を持ち出し,ひんぱんにこれを嘲笑した。
平成12年12月16日 《甲11の5》,平成12年12月19日 《甲11の5》,平成12年12月19日 《甲11の5》,平成13年1月11日 《甲11の6》,平成13年1月16日 《甲11の7》,平成13年1月17日 《甲11の7》,平成13年4月13日 《甲36の5》,平成13年5月23日 《甲36の5》,平成13年6月4日 《甲36の9》,平成13年6月11日 《甲36の6》,生成13年7月1日 《甲19の2》
(3)「核兵器」という文言だけを嘲笑的に扱う被告今*に向けて,原告はたびたび忠告をしたが、被告今*はそれを黙殺した。
平成13年1月18日 《甲11の7》,平成13年4月24日 《甲36の6》,平成13年5月15日 《甲36の5》,平成13年5月23日 《甲36の5》
6.過去ログの所持を示した被告今*の発言
(1)被告今*は,被告*谷から本件掲示板Aにおける平成11年6月頃の原告発言の記録(過去ログ)を受け取ったと発言し《甲11の5》,その原告発言を転載し嘲笑した《甲11の5》。
以 上