甲第69号証 平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件 原告 野村一也 被告 今井亮一外1名 陳述書(3)2003年11月9日 東京地方裁判所民事第18部ろB係御中 原告 野村 一也 この陳述書(3)は、左列に被告今井陳述書(2003年7月9日付)を,右列に原告陳述を並べている。 また,この陳述書(3)は,CD11にHTML形式としても収録する。 |
被告今井陳述書2003年10月6日 2003年9月24日付けの原告の「陳述書(2)」(甲第65号証)に対し、被告今井亮一(以下「私」という)は、次のとおり陳述します。 |
原告は,2003年10月6日付け,被告今井陳述書に対し,次の通り陳述する。 |
第1 「陳述書(2)」の「1」について1、存在しない掲示板での「論争」「陳述書(2)」では、なぜか年月日の部分が省かれていますが、「原告陳述書(1)の9」の「(2)」では原告は、こう述べています。 「(2)1999年8月1目〜8月21目
この頃,黒木掲示板(掲示板E)における原告と彼告今井の論争について,被告今井ば掲示板の常連投稿者らと意見を交わしている。」 しかし、原告は、具体的にどのような「論争」があったのか、どのような「意見を交わして」いたのか、一切示していません。 黒木昭雄氏のホームページ(http://akuroki.jp/)を見ると『since
1999/12/1」とあります。
「1999年8月1目〜8月21日」には掲示板どころかホームページさえなかったようです。存在しないはずの場所で、いったいどんな「論争」があったというのでしょうか。 2、「1999年」は2000年の誤記と傍しても…仮に、「1999年」は2000年の誤記と解しても、やはり、具体的にどのような「諭争」があったのか、また、どのような「意見を交わして」いたのかが、一切示されていないことに変わりはありません。 2000年8月1日から8月21日にかけての旧BBS別館において、「黒木掲示板(掲示Eにおける原告と被告今井の論争について、被告今井は掲示板の常連投稿者らと意見を交わしている」という事実(それに相当する投稿のやりとり)は一切ありません。 3、『隠語を用いてアドバイス』? それに私が「反応」? 「シバレースは,隠語を用いて被告今井にアドバイスをした。」
「被告今井は,シバレースのアドバイスに反応した。」 と原告は述べています。そのような事実があつたと断言しています。 しかし、「隠語」とは何で「アドパイス」とは何か、私はどう「反応」しためか原告は一切る示していません。 私の手持ちの記録によれば、2000年8月1日から8月21日にかけての旧BBS別館には「シバレース」というハンドネーム投稿者はいません。「真・シパレース」氏と承との投稿のやり取りはありますが「黒木掲示板(掲示仮E)における原告と被告今井の論争について,被告らと意見を交わしている」に相当するもので,はまったくありません。 |
第1 原告陳述書(1)および原告陳述書(2)について1 陳述書の誤記について原告は,陳述書(1)の9中(2)に記載した「1999年8月1日〜8月21日」が「2000年8月1日〜8月21日」の誤りであることを認め,ここに訂正する。 2 証拠の取扱いに関する提訴前の協議について本件訴訟が開始される前,原告は,被告らに対し,ログの有無およびログ提出の意志を再三確認した。しかし,被告今井はこれを茶化すばかりで,原告の問いかけに答えなかった。《甲64-6#908, #909, #1089, #924, #926, #984, #1058, #1072, #1006, #1013, #1057, #1324, #1336, #1339, #1067, #1067, #1069, #1074, #1076, #1078, #1075, #1079, #1080, #1090, #1094, #1095, #1097, #1599》《甲64-11#1404, #1407, #1408, #1409, #1435, #1449》 3 証拠提出の経緯について本件訴訟における被告らの証拠の提出方法は次のとおりである。
また,文書提出命令の申立書(5)にも示したように,原告は,被告らに対し,疎外黒木昭雄が主催していた掲示板Dおよび掲示板Eのログの提出を併せて提出を求める。 4 原告陳述書(1)の構成について原告の陳述書(1)は,2003年7月9日付の被告今井陳述書に対応させた形式となっている。 当該被告今井陳述書において,被告今井は,主観的な表現を多用している。その反面,これら主観的な表現の根拠は極めて断片的であるか,または根拠が沿えられていない。 そして,原告の陳述書(1)は,被告今井の陳述に対し,原告が反論の必要性を感じ、これに応じたものである。 つまり,被告今井は,当該被告今井陳述書をもって,原告に記憶で対応せざるを得ない状況を発生させたといえる。 被告今井は,「どんな「論争」があったというのでしょう」などといった白々しい表現を使う前に,すみやかに当該部分の記録を提出すべきであった。
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4、いったい何を「追加」したのか 「被告今井は,主催するWEBサイト「月刊交通違反 on the web」のコンテンツ「read me first」に「最後に大事なことを申し上げます。以降の文章を追加した。」
と原告は述べています。そのような事実があったと断言しています。 しかし、これも、私がいったい何を「追加」したのか一切示されていません。 当該「read me first」とは、以下のような短いものです。以下のは現在のものです。
このあとに「最後に大事なことを申し上げます。」と何かを「追加」するのは奇異なことと、.少なくと.も私の文章感覚からは思います。そして、そのように追加した記億はなく、追加したなら現在までに削除したことになるとこる、削除した記憶もまったくありません。 ちなみに、「最後に大事なことを申し上げます。」で思い当たるものはあります。 私のメールソフトに、1999年4月4目に「月刊交通違反 on the web」の管理人である被告小谷に対し、「FAQ(はじめに)」をホームページに掲載するよう求めたときの送信済みメールが残っていました。「FAQ」とは「frequent asked question」(よくある質問)の略です。 その長い原稿の最後の部分は、こうなっています。
これを「read me first」に「追加」したことは一度もありません。 なお、同趣旨のことを私はずっと掲げ続けており、現在の私のホームページ「今井亮一の交通違反相談センター」(http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/)にも、4年半も経過しているため「ボク」を「私」とするなど多少の更新はありますが、同趣旨のことをはっきり掲げています。 5、「含まれていた」?上記3、4のことが、黒木BBSに「おける原告と被告今井の論争について,被告今井は掲示板の常連投稿者らと意見を交わして」いたなかに「含まれていた」と原告は、事実そのようなことがあったと断言するわけですが、それが事実に反することは既に述べたとおりです。 |
5 何が追加されたか?よりも原告は,当時の確信が誤りであったことを認める。おそらく原告は,「FAQ」の日付を見誤り(1999年8月7日を疎外黒木掲示板での論争があった42000年8月7日に),また,真・シバレースの忠告(「FAQ」と「read me first」)を見誤ったものと思われる。《甲66》 ところで,被告今井は,「被告今井が真・シバレース氏に促されて変更した箇所に確信が持てなくなった(甲陳述書(2)の2最下段)」と明示した原告陳述の一部を攻撃している。しかしながら,そもそも原告陳述書(1)の9「被告らが「ログはない」と主張する期間について」は,ログの提出なしに主張を行う被告今井に対して,当該ログの提出を促すために為したものである。 被告今井は,原告が確信を失ったことを明示しそして誤りを認めた部分に対してクローズアップするのではなく,原告が被告今井の捏造・虚偽・歪曲・中傷・すり込みを証拠を添えて主張した部分について反論するべきである。 6 被告今井のポリシーについて左記に掲げた被告今井の陳述は,「但し書きによる免責」を主張しているように思われる。 しかしながら,被告今井の作品は,明らかに「闘い」を美化している。 また,原告は被告今井のポリシーを問い,被告今井は明快に答えている。 黒木掲示板(本件掲示板E)において
このほか,本件事件における原告の論点は,被告今井の抽象論から大きく踏み込んだ内容について具体的に触れている。 いまさら,「但し書き」での抗弁は,失当であるといわざるを得ない。 |
第2 「陳述害(2)」の「2」について1、たんなる誤字の指摘と訂正 ここで原告が示している投稿は、改行などが若干違うものの、私の手元の記録にもあります。 これについても、「緊急非難」と誤ったまま管理人(被告小谷)宛て送信した原稿の送信済みメール(1999年10月27目)も、その訂正を求めた送信済みメール(2000年8月6日)も、私のメールソフトに残っています。後者の文面はこうです。
私が「真・シバレース」氏に指摘されて訂正したのは、その誤字のことです。そのほかに、原告が言う「時期」には、「真・シバレース」氏の投稿も「シバレース」氏の投稿もありませんし、どちらかから何か指摘されて私が訂正・変更したこともありません。 |
7 記録を持たない相手を攻撃する前に その1上述の通り,当該原告陳述書の元となった被告今井陳述書において,被告今井は,主観的な表現を多用している。その反面,これら被告今井の主観的な表現の根拠となる証拠は,極めて断片的であるか,またはその根拠が沿えられていない。 なお,陳述書(1)は,被告今井の陳述に対し,原告が必要を感じて応じたものである。 また,陳述書(2)は,被告今井より持ちうる証拠の少ない原告が,手持ちの資料を吟味したうえで,陳述書(1)の修正を図ろうとしたものである。 被告今井は,原告が陳述書において過って記した「時期」を持ち出す前に,当該ログを提出すべきである。
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2、「確信が持てなくなった」? 「また原告は,当時保存した被告今井が主催するWEBサイト「月刊交通違反 on the web」の記録を確認したところ,被告今井が真・シバレース氏に促されて変更した箇所に確信が持てなくなった。」
と原告は述ぺています。 「被告今井が真・シバレース氏に促されて変更した箇所」とは、上記のとおり「緊急避難」と「緊急非難」の誤字についてのことであり、原告はその投稿を引用したあとに、「また」でつないで、つまり前後を並列させる形で、「被告今井が真・シバレース氏に促されて変更した箇所に確信が持てなくなった。」と述べているのです。 これは、いったい何のことなのでしょう。何度読み返してみても判然としません。 |
8 記録を持たない相手を攻撃する前に その2上述の通り,当該原告陳述書の元となった被告今井陳述書において,被告今井は,主観的な表現を多用している。その反面,これら被告今井の主観的な表現の根拠となる証拠は,極めて断片的であるか,または根拠が沿えられていない。 そして,原告の陳述書(1)は,被告今井の陳述に対し,原告が必要を感じて応じたものであり,陳述書(2)は,これを補正しようとしたものである。 被告今井は,「いったい何のことなのでしょう」といった白々しい表現を使う前に,当該ログを提出すべきである。 |
第4 最後に2002年9月14目、原告は突然、以下のような電子メールを私に送りつけてきました。
私は「他人を装って宣伝活動をした」ことなどありませんので、いったい誰がどんな「疑惑」をかけてきたのかと、そこに記されたアドレスをクリックしてみました。すると、原告の以下のような投稿がありました。
「欠席裁判にしないために今井亮一宛てに」出したメールが、上掲のメールだったわけです。 私は「qlajgaiugti」氏を知りませんし、その読み方さえわかりません。また、私は「YAHOO!掲示板」には登録しておらず、一度も投稿したことがありません。さらに、「目本国ご意見板」という掲示板へは、私は一度も投稿したことがなく「逃げ」るも何もありません。 原告は、自分で「疑惑」をつくりあげ、自分で「あなたは……疑惑を受けています」とメールを送りつけてきたわけです。 原告のその投稿中にあるアドレスをクリックすると、「日本国御意見板」という掲示板の、以下のような原告の投稿がありました。
私のパソコンから「salut!氏」なる人物がどこかへ投稿した事実などありません。もちろん、私が「Salut!」と称してどこかへ投稿したこともありません。原告の言うとおりであれば、この
「zonamoshi」さんなる人物は、事実に反するウソを「暴露」したことになります。
そこにあるアドレスをクリックして出てきたのは、上掲の同年9月12日の「ダブハンの受忍限度」という原告投稿でした。 私は、原告のこうしたメールや投稿には一切相手をしていません。それは、誰かが勝手につくった事実無根の「疑惑」の相手をしてまわる必要を感じないからであり、また、原告の目的の主要な目的の1つに、「著名なジャーナリストと「論争」している偉大な自分(原告自身)をアピールする、というふうなことがあるのだろうと思われるからでもあります。 |
11 被告今井に向けた疑惑について左記に掲げた被告今井の主張は, 「YAHOO!掲示板」および「日本国ご意見板」において,原告が被告今井の名誉を毀損した,との論旨であるように見受けられる。 しかしながら,この二つの掲示板への原告投稿は,被告今井によって毀損された名誉を回復させるための内容でないことは明らかである。つまり,対抗言論の目的を構成するものではないのである。 なお,被告今井が引用した二つの掲示板においては,原告の投稿以前に被告今井の“疑惑”を指摘するに足る「相当の理由」が存在する。そして,原告の投稿は,それらの“根拠”を明示したうえで,“疑惑”を指摘したに過ぎない。 (1) 日本国御意見板(日本国ご意見板)においてこの掲示板は,被告今井が主催する掲示板の運営者であるネオシティに対し,疎外寺澤有が提訴を公言し<甲46-2>,ほどなく,ネオシティが廃業を決定した直後,日本国御意見板では,被告今井運営の掲示板についての議論が行われていた。
ちなみに,被告今井が示した原告発言の親発言は,salut!氏がなしたものである。この投稿は,現在も閲覧可能である。 また原告は,被告今井にメールを送る前に,疑惑の根拠を明確に示している。 上記リンク先において,原告は甲67-1と同じファイルを格納した次のURLを示し,疑惑の根拠および複数の人々が同じ疑惑を持っていた事実を示した。 http://juror.cool.ne.jp/
つまり, 原告に限らずとも「被告今井がSalut!というハンドルネームで投稿していた」と疑うに足る状況証拠が存在し,原告はそれら疑惑の根拠を併記しながら,これを指摘したに過ぎない。 (2)YAHOO!掲示板においてYAHOO!掲示板においても,「qlajgaiugti氏=被告今井」を疑うに足る相当な理由が存在した。<甲68-1,甲68-2> |
新旧BBS別館だけで1年弱の間に475本もの投稿をして、私の名誉を執拗に段損し続けてきた(2003年6月13目付けの「原告準備書面(9)」の「第二」にある原告の言葉を借りれば「対抗言論」の機会を十二分に享受し続けてきた)原告は、新BBS別館が閉鎖され投稿できなくなったあと、上掲の投稿のほかにも、私が知る限りいくつかの投稿(私の名誉を毀損する投稿)をしています。「表現の自由とその限界」と題する手の込んだホームページ(http://homepage1.nifty.com/ 裁判所におかれては是非ともご考慮願いたいと思います。 以 上 |
第2 被告今井が裁判所に向けた「ご考慮願い」について被告今井弁論の左記部分は,次のように分類できる。
これら被告今井の主張に対する原告の主張は以下のとおりである。 a. 対抗言論が成立する条件について原告陳述書(1)8 セカンドレイプについて中、「イ 違法性阻却要因について」において,原告はより具体的な内容をもって反論している。被告今井は,抽象的なことを繰り返すのではなく,原告の主張に対して,論理的に主張すべきである。 b. 原告は他の掲示板で被告今井の名誉を毀損した。本陳述書第1の11の通り,被告今井が示した掲示板には“疑惑”を指摘するに足る「相当な理由」が存在し,原告の投稿は,それらの“根拠”を明示したうえで,“疑惑”を指摘したに過ぎない。 b. 「表現の自由とその限界」というホームページ まず原告は,本件訴訟における双方の主張を掲載している。また,主観的な表現には,そのすべてに根拠を併記している。 原告がそうせざるを得なかったのは,本陳述書第1の2に記したとおり,原告の要請に対し,被告今井がログの有無および裁判所への提出を茶化しつづけたためである。 ところで,被告今井は再三,提訴を煽り(あおり)<甲36-9,甲36-13>,また,提訴直後には次のような投稿をしている。 <甲36-9#1407> 今後、頭のおかしい人がネット上でつきまとい、それを現実の法廷へ持ち込むことは、これからどんどん起こってくる可能性があるように思います(すでにどこかで起こっているのかもしれませんが)。
今井が遊び半分で相手したため、今後の同種の訴訟に良くない影響を与える判例を残した、などということになっては困ります。 今後の同種の訴訟の先鞭となれるよう、きっちりやらせてもらいます。 このように,被告今井が提訴を煽った(あおった)うえで,判決が社会に与える影響を慮る(おもんぱかる)のであるなら,訴訟内容の公開を覚悟すべきである。ましてや、被告今井は“ジャーナリスト”を標榜し,他人の裁判までも活字にする職業人なのだから,少なくとも自ら公の場で為した発言に対し,スジを通すべきである。 さらに被告今井は,2003年7月9日付け陳述書において,次のように主張した。《甲63の7:右側部分》 原告がいう「論点」うんぬんについては、私からすれば笑止というほかありません。詳しく反諭する必要があれば、別の書面ですることにします。
被告今井にとって,原告主張が「笑止」する程度のものであるなら,これら原告主張(および被告らの主張)をまとめたWEBサイトを持ち出して,裁判所に「ご考慮」をお願いすることは,失当であると言わざるを得ない。 以上 |