最終弁論において、その初老の裁判長は姿をあらわした。風貌から推察できる年齢と私をみる表情から、「棄却」を覚悟した。おそらく、私の提出したCDは読んでいない(読めない)だろう。
後日、送られてきた判決文には、やはり「棄却」と書かれていた。
訴訟の問題では、「医療のシロウトである裁判官に、医療過誤の審判ができるのか?」という指摘がある。同様に、パソコン音痴の年寄りに審判ができるのか?という思いは否めない。 思い起こせば、最初にCDで訴状を出したとき、「裁判所にはコンピューターがない」と窓口の女性職員に断られた。そこで「訴訟進行に関する照会書」を提出し、電子記録にこだわって訴訟を進行した。 ちなみに裁判所はもっともITへの対応が遅れた役所であり、パソコンといえば一太郎で判決文を書くものという程度の認識しかない職員もめずらしくない。 一方の今井氏は、ログの提出を渋り、提訴前には「今後の同種の訴訟のため」などといいながら、ネット上での公開を、裁判所を通してやめさせようとした。
ともあれ、「判決を書かなきゃ」と思い、このページを「工事中」としたものの、CDを読みもしないで「この件は棄却でまとめろ」と指示する裁判長と、それに従うだけの下級裁判官との硬直した上下関係が頭をよぎって、どうにも判決文にさわる気も起こらない。そうしているうちに、今井氏が判決文の解説ページを作成したので、そこへのリンクでご勘弁いただきたい。
ところで、今井氏の解説ページにおいて、今井氏は、判決文に解説をつけて、自分の正当性をアピールしている。しかし、裁判所は、判決の大枠を決めると、あとは当事者が出した文章をベースに判決文を組み立てるものである。
これを実感したのは、私が始めて裁判をしたときだ。それは、“お医者さまと警察の聖域”を利用した詐欺に対し、損害賠償請求を起こしたものである。いい替えると、警察の認定する加害者(私)が、被害者に損害をもとめたものだ。私は、いろいろな本を参照したが、言いたいを自分の言葉でまとめ、それを提出した。そして、その判決文には、私の言葉をちょこっと編集しただけの文章が並んでいたのである。 今井氏の解説ページにおいて、「ここからが、大事なところです。」と、今井氏が礼賛している部分は、今井氏の弁護士がまとめた準備書面(3)第4を裁判所が編集したものだろう。元が今井氏側の主張なのだから、今井氏がそれを賞賛するのは滑稽だ。
今井亮一さんへ
私の最後の陳述書になぜ添付されなかった証拠があるのか、お考えください。
それから、裁判所はあなたの表現に名誉毀損性があることを認めています。ただ、不法とまではいえない、とのしただけです。
にもかかわらず、貴方はまるでご自分の言動のすべてが正当化されたかのように吹聴をしています。根拠を沿えずに断定的に相手を否定する表現はほどほどにしないとまた痛い目に遭いますよ。前回と違って、あなたのWEBページは、反論が容易な掲示板とは異なることをご自覚ください。
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