判決文に代えて

 
 

最終弁論において、その初老の裁判長は姿をあらわした。風貌から推察できる年齢と私をみる表情から、「棄却」を覚悟した。おそらく、私の提出したCDは読んでいない(読めない)だろう。

後日、送られてきた判決文には、やはり「棄却」と書かれていた。

訴訟の問題では、「医療のシロウトである裁判官に、医療過誤の審判ができるのか?」という指摘がある。同様に、パソコン音痴の年寄りに審判ができるのか?という思いは否めない。

思い起こせば、最初にCDで訴状を出したとき、「裁判所にはコンピューターがない」と窓口の女性職員に断られた。そこで「訴訟進行に関する照会書」を提出し、電子記録にこだわって訴訟を進行した。

ちなみに裁判所はもっともITへの対応が遅れた役所であり、パソコンといえば一太郎で判決文を書くものという程度の認識しかない職員もめずらしくない。

一方の今井氏は、ログの提出を渋り、提訴前には「今後の同種の訴訟のため」などといいながら、ネット上での公開を、裁判所を通してやめさせようとした。

ともあれ、「判決を書かなきゃ」と思い、このページを「工事中」としたものの、CDを読みもしないで「この件は棄却でまとめろ」と指示する裁判長と、それに従うだけの下級裁判官との硬直した上下関係が頭をよぎって、どうにも判決文にさわる気も起こらない。そうしているうちに、今井氏が判決文の解説ページを作成したので、そこへのリンクでご勘弁いただきたい。

ところで、今井氏の解説ページにおいて、今井氏は、判決文に解説をつけて、自分の正当性をアピールしている。しかし、裁判所は、判決の大枠を決めると、あとは当事者が出した文章をベースに判決文を組み立てるものである。

これを実感したのは、私が始めて裁判をしたときだ。それは、“お医者さまと警察の聖域”を利用した詐欺に対し、損害賠償請求を起こしたものである。いい替えると、警察の認定する加害者(私)が、被害者に損害をもとめたものだ。私は、いろいろな本を参照したが、言いたいを自分の言葉でまとめ、それを提出した。そして、その判決文には、私の言葉をちょこっと編集しただけの文章が並んでいたのである。

今井氏の解説ページにおいて、「ここからが、大事なところです。」と、今井氏が礼賛している部分は、今井氏の弁護士がまとめた準備書面(3)第4を裁判所が編集したものだろう。元が今井氏側の主張なのだから、今井氏がそれを賞賛するのは滑稽だ。

 

今井亮一さんへ
私の最後の陳述書になぜ添付されなかった証拠があるのか、お考えください。
それから、裁判所はあなたの表現に名誉毀損性があることを認めています。ただ、不法とまではいえない、とのしただけです。

にもかかわらず、貴方はまるでご自分の言動のすべてが正当化されたかのように吹聴をしています。根拠を沿えずに断定的に相手を否定する表現はほどほどにしないとまた痛い目に遭いますよ。前回と違って、あなたのWEBページは、反論が容易な掲示板とは異なることをご自覚ください。


“真実”は神のみぞ知る

 人の主張する“事実”は、単にそれぞれの“認識”にすぎない。だから、誰かが“認識する事実”と、ほかの誰かが“認識する事実”が、全く同じであることは、決して多くはない。 ゆえに人は、それぞれが“認識する事実”のすり合わせをして、その結果を“共通の事実”として扱うものだ。これは日常生活をスムースにするために、誰もが無意識に行っていることである。
  しかし、諍い(いさかい)が起こると、このすり合わせが機能しなくなり、そして、真実をめぐる争いが始まるのである。


裁判所の根本的問題

まず裁判所の権威主義は、司法が身近になることを拒絶している。そして、最大のネックは、裁判を「大それたこと」と考える世論だ。被害を受けて提訴したにも関わらず、世論は「そんなに事を荒立てなくても…」に始まり、「カネ目当てだろ?」「裁判までするなんてしつこいヤツだ」などなど。


精密司法の問題

ニッポンの裁判所は、“それぞれの主張”をもとに“裁判所が認定する事実”を確定する。これは「精密司法」と呼ばれている。

「精密なんだから粗雑な司法よりいいじゃん」
といった簡単な問題ではない。メリットとデメリットは、常に表裏一体だ。つまり、精密司法にメリットがあれば必ずそのデメリットが発生するものである。

メリット面は、司法機関の広報や弁護士のタテマエ論として、いくらでも散らばっているので、ここではデメリット面に言及したい。

裁判書の文書がわかりにくい
平易でわかりやすい表現の対極にあるのが裁判用文書での表現である。難解な専門用語で権威を誇張し、「○○がないとはいえない」といった2重否定が頻発し、文体に凝固まっており、まるで広く読まれることを拒絶するかのようだ。→司法が疎遠になる

裁判の長期化
裁判が長いと、それだけで司法サービスを受けられない人が発生する。→司法が疎遠になる

捜査書類と証人喚問(刑事訴訟)
刑事訴訟法には「伝聞証拠排除の原則(刑訴320条1)」を掲げていながら、法曹界は何が排除すべき伝聞証拠なのかについての確固とした見解が存在しない。一方、捜査機関の作成した調書は「伝聞排除原則」の適用から除外されている。そして、これが警察が強引な取調べを行うバックグランウンドとなっている。

アンフェア(刑事訴訟)
検察は、証拠収集力において被告側に秀でているにもかかわらず、欧米のような証拠開示が法に規定されていない。

法廷でのウソがまかり通る
宣誓と裁判官による観察、そして偽証罪の抑止効果によって信憑性が確保されている、と司法に関係する公務員は主張している。

宣 誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。

しかし、 日本では偽証の防止システムが機能していないとの指摘は多い。→ウソがまかりとおる


そして、精密に作製された判決文(裁判所の認定する事実)がまるで"真実"であるかのように通用するのである。

このサイトは野村一也(Initial_P)ひとりの責任において制作・公開されています。ご意見は kznm@nifty.com まで