平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件
原告 野村一也
被告 今井亮一外2名

文書提出命令の申立書(4)

平成14年6月14日
東京地方裁判所民事第18部ろB係御中
原告 野村 一也
1.証すべき事実
(1)本件掲示板Aにおける発言事実を証する。
(2)被告今井が“核兵器”という文言の多用することによって,原告の名誉を毀損したこと。
(3)被告今井が1999年(H11)3月31日〜同年4月8日のログの提出を拒んでいる事実。
2.文書の表示及び文書の趣旨
1999年(H11)3月31日〜同年4月8日までの期間の本件掲示板Aにおける発言の電子記録(ログ)
なお掲示板上に公開されていた発言そのものが対象であって、発言者のIPアドレスは対象ではない。つまり本件申立ては発言者個人のプライバシーを侵すものではなく,各発言者が公開されることを承知で発言した内容に限定するものである。
3.文書の所持者  
(本件損害賠償請求事件被告)  小 谷 洋 之
4.被告らが提出した本件各掲示板のログは「被告ら提出済みログ一覧」に示した通りである。<被告ら提出済みログ一覧>

5.被告今井が“核兵器”という文言を多用したことについて

原告は,被告小谷に本件掲示板Aにおける1999年3月31日〜同年4月8日のログの提出を求める。なぜなら被告今井が“核兵器”という文言を嘲笑的に扱ったことの違法性は,本件訴訟の争点のひとつである。
<文書提出命令の申立て書1中 5.頻繁な被告今井による原告発言の断片的引用>
(1)2001年(H13)5月23日05時48分 ,原告は1999年(H11)6月31日以前のログの提出を求めた。《甲36-5#1074
(2)2001年(H13)5月23日06時19分,被告今井は「確認する」と答えた。《甲36-5#1075
(3)原告は被告今井に「確認の結果」を問うた。《甲36-5#1079》《甲36-5#1080》《甲36-5#1190
(4)被告今井は「素晴らしい作戦」を公開した。《甲36-5#1094》《甲36-5#1097
(5)2001年(H13)5月25日,被告平*は「変人」「イカレた奴」という文言で原告を中傷しながら被告今井の作戦に答えた。《甲36-5#1095
(6)2001年(H13)6月28日,原告は「確認の結果」を催促した《甲36-5#1599
(7)被告今井はこれを黙殺した。
(8)本件提訴後,2001年(H13)11月27日付け準備書面中 第1の2の(3)において,被告らは「原告が平成11年(1999年)3月から同年7月6日までの期問に書き込みをしたことは不知」とした。
(9)原告は甲準備書面(3)中「その7 2の(3)について」において,被告らの矛盾を指摘した。《甲準備書面(3)
(10)被告今井は,乙3号証と乙5号証として本件掲示板Aのログを提出したが,1999年3月31日〜同年4月8日の期間が抜けている。
(11)被告今井が“核兵器”という文言で原告を嘲笑するのであれば,「クソ移動オービス」というハンドルネームの者が初めて書き込んだ頃から,被告今井が引用した原告の発言に至るまでのやり取りを全て公開するべきである。 「クソ移動オービス」というハンドルネームの者が何を書いたか、どんな議論があったのかを明らかにすることもなく、その議論の尻尾の先だけを示す被告今井は,信義誠実を欠いているといわざるを得ない。
(12)以上の経過を鑑みれば,被告今井は隠さなければならないことがあって,1999年3月31日〜同年4月8日のログの提出を拒んでいるとみなすべきである。
6.被告小谷に提出を求める理由について
(1)被告今井は,被告小谷が本件掲示板Aの過去ログを持っていることを示した。《甲11の5》《甲36の5#1057
(2)被告今井は,「1999年9月からの保存はもっている」と発言した。つまり「1999年8月以前のログは持っていない」ということになる。《甲36の5#1057
(3)被告小谷は,所属する鰹W*社に事情説明書(乙第38号証)を提出させ,原告からの内容証明郵便を受け取っていないことを主張をしたことになる。しかし,「内容証明郵便物をアルバイトの机に置いた」との説明,また事情説明書には担当者名も担当者の捺印もないこと,このふたつを鑑みれば,この事情説明書の信憑性への疑問は拭いさることはできない。
(4)平成14年3月17日被告小谷陳述書において,被告小谷は,「管理人」「管理者」と称しているものの、実態としては裁量権のないオペレーターである旨を主張している。しかし,だからといってサイトの管理責任をうやむやにしてよいことがあるはずもなく,当然被告小谷は相応の管理責任を負うべきものである。
(5)被告今井が信義誠実に反する行為を防止し,なお且つ,被告小谷が相応の管理責任を負って公正さを確保するために,本文書提出命令の申立ての対象を被告小谷洋之とした。
7. 電子記録の提出
紙面に印字されたこの「文書提出命令の申立書(4)」は,CD6(コンパクトディスクNo.6)にもデータとしても収める。 なお収録するデータは「文書提出命令の申立書(4).htm」および「application4.htm」の二つとする。「application4.htm」は訴訟の進行過程で引用が必要となるときのためのデータであり,ファイル名を除き「文書提出命令の申立書(4).htm」と同じである。
以上