警察の交通取締りに対抗できるか?

このサイトは、自己責任の負担を前提とした合理的な交通規制&取締りを実現するために存在しています。そして、「個人の不利益を争っても、警察は変わらない」これが運営者の個人的な考えです。なぜ変わらないのか?についてこのページにまとめてみました。

どうしたら自分の不利益がチャラになるのか?

刑事処分についていえば、軽微な違反であればゴネたが勝ち、それ以外に勝ち目はない。要は警察に追求する気があるかどうかの違いだけであって、軽微な違反でも追及されたら終わりだ。

一方、行政処分は、違反の種別、悪質性を問わずどうにもならない。警察にされるがままだ。

簡単に書けば以上である。もし、軽微違反の刑事処分にゴネるための方法論をお望みなら、ネット上にはマニュアルやら体験談を掲載した情報がたくさん散らばっているので、そちらをご参照ください。

     

 

交通取締りの対処法
交通違反のもみ消し方
激裏情報
交通違反相談センター

 

「規制がおかしい」では反論できない仕組み

公安委員会が決めた交通規制に違反していれば、取締りを受けて当然だ。 現場の警察官の“判断”で実施したとしても、その“判断”に問われるよう な責任はない。もちろん交通課長にも警察署長にも警察本部長にも取るべき責任はない、 文句があるなら(責任を追求したいなら) 都道府県公安委員会が決めた交通規制に意義申立てをしろ!

 これが警察の本音であり、実際にそういう仕組みになっています。

 ただし、これが正しいのは道路交通法(お上のルール)だけに照らした場合にすぎない。各都道府県が定める公安委員会規則には、「警察本部長が公安委員会を代行して交通規制を定めることができる」ことが規定されている。つまり、地域公安委員会が交通規制(ゾーニング)を決めているのではなく、都道府県警察本部長がこれを代行しているのである。実際、各警察本部には交通規制課がおかれているはずだ。

 取締りの警官は、例外なく「交通規制(ゾーニング)は公安委員会が決めたんだ」と言い訳をするものである。しかし、これは、政治家の「秘書が勝手にやったんだ」という逃げ口上と同類の責任転嫁に過ぎないのだ。

 とにかく、ニッポンでは、警察が決めた交通規制(ゾーニング)を根拠に警察が取締っているのである。そして、いつも70~80キロで流れているバイパス道路において、10キロオーバー程度の速度で捕まったとしても、「規制の合理性」や「取締りの妥当性」だけを材料にして、不服を申し立てる方法は閉ざされている。

交通取締りに対抗できるのか?(速度超過の場合)

1.交通規制が不適切 (制限速度がおかしい)
2.警察の取締まりが不適切 (こんな場所で速度取締りをするのは不条理)
3.測定された数値ほどスピードを出したとは思えない

 違反者の納得いかない理由には、大きく分けて上記3タイプがあります。
しかし、1.と2.だけでは相手にされません。 警察官の違反は違反だの一言で終わりだ。事実、裁判の事例は、3.で争われるケースがほとんどだ。その理由は、「確かにオレは違反した。しかし、規制の方がおかしい」だけでは、ちゃんと対抗できないからだろう。
 したがって、取締りに対抗するためには、常に3.の測定ミスをあげつらう必要が発生するのである。「違反したかもしれないが、オレはそんなスピードは出していない」と・・・。

で、交通取締りにNO!といえば警察が変わるのか?(速度超過の場合)

交通安全ユニオン

 測定ミスをあげつらって争うのなら警察はかわりません。なぜなら、争点は測定ミスにせざるを得ず、「規制の合理性」と「取締りの妥当性」は、主たる争点にはならないからだ。このような不服申し立てがいくらを増えても、「規制の合理性」と「取締りの妥当性」が問われることはないのである。

 どれだけ数の違反者が声を上げたとしても、警察は変わりません。なぜなら、違反者は自分の不利益を争っているに過ぎず、それは、非運転者がクルマに向ける“敵意”で相殺されてしまうからである。非運転者がクルマに向ける“敵意”は、個人の利益でなく、社会の利益という大儀があるので勝ち目はない。それが悲惨な事故をセンセーショナルにアピールする警察広報によって、「クルマ=悪」を刷り込まれた結果であったとしても・・・。

 断定するのは、莫大な予算を投じて“悲惨な死亡事故”をアピールする警察広報に打ち勝って世論をリードするためには、「測定ミス」や「機械の誤作動」があまりにも役不足だからである。

 このように、個人の不利益が発生したときに争っても、警察は変わらないのである。

 

公安委員会の代行規定
次の条例は北海道のものであるが、全国一律のはずだ。⇒北海道条例(第3条8号)

公安委員会の正体
公安委員会制度は、警察の「責任逃れシステム」と化している。⇒公安委員会の正体

ゾーニング
ZONING
各々の道路に規制をあてはめる作業。 

 一般道の法定速度、つまり上限は、時速60キロ規制だ。だから、時速50キロにゾーニングされた道路なら、地域公安委員会の責任を追及することは不可能ではない。 なぜなら、上限である法定速度の時速60キロから10キロ低く設定することは、地域公安委員会の権限によるものであるからだ。

参照⇒マジョリティ・ルール


事故の加害者と交通違反者は必ずウソをつく
人間は社会的動物なので、その本能は物理的な危険回避だけでなく、社会的な危険から身を守るためにも発動します。

警官:どの位飲んだの?
違反者:ホンのちょっとだけ
警官:スピードは?
違反者:60、いや50キロくらい

こうして、警官や検察官は、違反者は常にウソをついているものとして受け取るクセがついてしまうのだろう。

ニッポンのスピード規制や酒気帯び基準が低いのは、こうした本能的なウソを差し引いても違反にするためだろう。

数十年変わらぬ速度規制はともかく、2002年の酒気帯び基準の引下げには、その意図がみえみえだ。