どうしたら自分の不利益がチャラになるのか?刑事処分についていえば、軽微な違反であればゴネたが勝ち、それ以外に勝ち目はない。要は警察に追求する気があるかどうかの違いだけであって、軽微な違反でも追及されたら終わりだ。 一方、行政処分は、違反の種別、悪質性を問わずどうにもならない。警察にされるがままだ。 簡単に書けば以上である。もし、軽微違反の刑事処分にゴネるための方法論をお望みなら、ネット上にはマニュアルやら体験談を掲載した情報がたくさん散らばっているので、そちらをご参照ください。 |
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「規制がおかしい」では反論できない仕組み
これが警察の本音であり、実際にそういう仕組みになっています。 ただし、これが正しいのは道路交通法(お上のルール)だけに照らした場合にすぎない。各都道府県が定める公安委員会規則には、「警察本部長が公安委員会を代行して交通規制を定めることができる」ことが規定されている。つまり、地域公安委員会が交通規制(ゾーニング)を決めているのではなく、都道府県警察本部長がこれを代行しているのである。実際、各警察本部には交通規制課がおかれているはずだ。 取締りの警官は、例外なく「交通規制(ゾーニング)は公安委員会が決めたんだ」と言い訳をするものである。しかし、これは、政治家の「秘書が勝手にやったんだ」という逃げ口上と同類の責任転嫁に過ぎないのだ。 とにかく、ニッポンでは、警察が決めた交通規制(ゾーニング)を根拠に警察が取締っているのである。そして、いつも70~80キロで流れているバイパス道路において、10キロオーバー程度の速度で捕まったとしても、「規制の合理性」や「取締りの妥当性」だけを材料にして、不服を申し立てる方法は閉ざされている。 交通取締りに対抗できるのか?(速度超過の場合)
違反者の納得いかない理由には、大きく分けて上記3タイプがあります。 で、交通取締りにNO!といえば警察が変わるのか?(速度超過の場合)測定ミスをあげつらって争うのなら警察はかわりません。なぜなら、争点は測定ミスにせざるを得ず、「規制の合理性」と「取締りの妥当性」は、主たる争点にはならないからだ。このような不服申し立てがいくらを増えても、「規制の合理性」と「取締りの妥当性」が問われることはないのである。 どれだけ数の違反者が声を上げたとしても、警察は変わりません。なぜなら、違反者は自分の不利益を争っているに過ぎず、それは、非運転者がクルマに向ける“敵意”で相殺されてしまうからである。非運転者がクルマに向ける“敵意”は、個人の利益でなく、社会の利益という大儀があるので勝ち目はない。それが悲惨な事故をセンセーショナルにアピールする警察広報によって、「クルマ=悪」を刷り込まれた結果であったとしても・・・。 断定するのは、莫大な予算を投じて“悲惨な死亡事故”をアピールする警察広報に打ち勝って世論をリードするためには、「測定ミス」や「機械の誤作動」があまりにも役不足だからである。 このように、個人の不利益が発生したときに争っても、警察は変わらないのである。 |
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