横浜市金沢区富岡西3−18−9
野村 一也
苦情の対象者:
加賀町警察署交通課田中課長
加賀町警察署交通課交通捜査係高橋巡査
事故日時: 2004年2月6日午前8時ころ
場所: 神奈川県横浜市西区本町5−94
事故態様概略: 交差点内でのクルマ対原付バイクの衝突事故
公判としての扱い:横浜地裁 平成17年(わ)第413号
私、野村一也は、上記事故において、自己の見解、および物理的な検証、静止画・動画を含む検証内容をまとめた電子書類を提出することによって供述しようとした。しかし、高橋巡査および田中課長これをはこれを拒絶した。
単なる捜査機関である神奈川県警察交通課の高橋巡査および田中課長の行為は、起訴処分をおこなう検察、および行政処分の事務を委託された県警免許課に対する表現の自由を奪うものであるといわざるを得ない。
また、高橋巡査および田中課長は、刑事事件の初期段階において、被疑者の自由な供述を拒絶したことになる。これは、不利益な供述の強要を禁止した日本国憲法第38条に抵触するおそれも否めない。
高橋巡査および田中課長の対応が適切であったのかどうかについて、公安委員会の見解を求める。
事故の発生要因を明らかにするために、写真や動画などの画像が有効であることは明白である。一方、時代の変化によって、かつてフィルムから印刷されていた写真は、デジタルが当たり前となった。また、カセットテープは、MDから記録型CDといった媒体を経て、メモリーに書き込む方式の前に、その座をほとんど失っている。なお、動画を記録するビデオは、未だテープを使った器械が主流であるが、それもデジタルデータとして収める機種がほとんどである。
私、野村は、事故を客観的に分析した陳述書および静止画、動画、音声記録、そして事故の再現動画を含むデジタルデータ(1号証)をCDに正写し、加賀町警察署に提出した。これに対し、加賀町警察署の高橋巡査は、これを一旦うけとりながらも、検察へも、免許課へも送らず、そして、被告野村に返却しようとした。
その理由として、加賀町警察署交通捜査課の高橋巡査は、裁判所での証言において「上司の判断」とした。被告野村も、「上司の判断」という高橋巡査の記憶および記録がある。
この判断をした交通課の田中課長は、被告野村との通話において、書面以外の提出物を一切うけとらない旨を明言している。
以下、(音声ファイル:加賀署交通課田中課長との電話記録(8)をリライトした。
(野村)
あなた方は、あなた方は、市民に対し、だい、不利益処分をしようとしているわけですよ。不利益処分をね。
それに対して、私は弁明書というね。自分の供述、これを自分でまとめて提出したいということを申し上げているわけなんですよ。
で、あなたの、交通課の、加賀署の交通課の、原田課長のご判断においては、
これを受け取れないってことをね、言われていることは間違いないですよね。
(田中)
そうです。
(野村)
最終的に判断するのは、田中さんですからね。いいですか。
(田中)
はい。
(野村)
上が何ていおうが、決定権者は田中さんになるわけですからね。
それはよろしいですね。
(田中)
いいですよ。
(野村)
あなたのご判断のうえで、ね、あのう、不利益処分を受けようとしている者が「提出したい」というものを受け取らない。そうご判断されたということで理解してよろしいですね。
(田中)
はい、はい。
(野村)
わかりました。それで、じゃ、たとえばね。
あなたは「書面でなければダメだ」ということをおっしゃってましたけれども。
(田中)
ええ。
(野村)
たとえば、事故のじょうこう、状況を録画したテープ、
ないしね、証言した人間のカセットテープ、
そういったものを提出したい、という場合も受け取らないわけですね。
あなたがたは、「書面じゃないとダメだ」とおっしゃってるわけですから。
(田中)
そうそう。お願いします。
(野村)
どうですか。 それさえもできないわけですね?
(田中)
いや、書面でお願いします。
(野村)
書面でしかできないわけですね?
(田中)
そうです。
(野村)
わかりました。で、それは、ん。
えー、よく理解しました。
あの、これ記録させてもらいましたんで。
(田中)
はい。
(野村)
はい。失礼いたします。
(田中)
はい。
加賀町警察署交通課田中課長のこの行為は、犯罪の疑惑に対し、被疑者が弁明する権利を奪うものであるといわざるを得ない。そして、被告野村が、事故を客観的に分析した陳述書および静止画、動画、音声記録、そして事故の再現動画を含むデジタルデータ(1号証)をCDに正写したものを、検察に提出しなかったことが、検察の判断を誤らせたものだと思われる。
以上