2005年9月28日
神奈川県警察本部伊藤茂男御中 殿
横浜市金沢区富岡西3−**−*
野村 一也

質問状

2005年9月27日、電話取材において、広報課*林氏が約束したとおり、以下の事項について書面での回答を求める。

質問事項1 - 交通取締りの努力目標について

交通取締り方法に対し、ドライバーの根強い不信が存在することを懸念する。
不信を背負った交通取締りは、ドライバーの順法意識を低下させ、そして、ドライバーを交通安全よりも取締られないため運転に駆り立てている。対する警察は、いかに効率よく取締りを行うかに一意専心しているようだ。

交通取締りの目的が「事故防止」であるのに対し、「努力目標の達成」という目的が優先しているという指摘も枚挙にいとまがないほどである。

また、複数の退職警官らは、交通取締りに「努力目標」が存在することを明らかにしている。さらに、私の取材においても、「努力目標」の存在を肯定する証言が得られている。

「努力目標」そのものを批判することはできないが、その目標数値が大き過ぎる場合、「交通の危険防止」という本来の交通取締りの目的から離れ、「目標を達成するための取締り」が行われるおそれが増大することは容易に予想できることである。また、ドライバーに理解の得られない交通取締りばかりが行われると、順法意識が損なわれるおそれも否めない。

以上のような観点から、努力目標等、交通取締りにおける数値目標があるのか、ないのか?

もし存在するのであれば、各部署毎の目標数値を求める。

数値目標についての参考資料

 兵庫県警自動車警ら隊(自ら隊)の隊員らによる捜査書類ねつ造問題が、二十日午前に開かれた兵庫県議会警察常任委員会で取り上げられ、巽高英・県警本部長は経緯を報告した上、「県民の信頼を大きく損なったことは、誠に遺憾」と発言。委員の質問に答える形で、「県民に対して誠に申し訳ない」などと陳謝した。問題発覚後、「調査中」としてきた県警が、書類ねつ造など一連の不正処理を公式に認め、説明したのは初めて。

 冒頭、巽本部長は「自ら隊員らが過去二年間に作成した約八千五百件の書類を調査した結果、事件送致書類で十数件、内部報告用書類で約二百件の偽造が見つかった」と報告。その上で「全国の警察が警察改革に取り組んでいる中、誠に残念で、重大な問題と受け止めている。綱紀粛正を徹底し、再発防止に向け、全力を尽くしたい」とした。

 続いて、桝田好一・県警警務部長が、問題発覚の経緯や調査状況などを報告。田中教仁・県公安委員も「(県警に)自浄作用を発揮して、早急な事実解明を行うよう求めるとともに、今後、より一層の指導をしていきたい」と述べた。

 その後、本部長ら県警幹部の発言をめぐって、同常任委員の議員が「本当に自分たちの問題と受け止めているか分からない」などと指摘。これを受け、巽本部長は「県民に対し誠に申し訳ないと考えている」と答えた。

 また、隊員らに課していた摘発のノルマに関し、田山英二・県警地域部長が「検挙活動に努力目標は必要だと考えている」と答弁。ノルマを達成できなかった場合、隊員に書かせていたという始末書について、「一部の上司が取っていた」などと事実を認めた。

 県警の内部調査などによると、ねつ造されていたのは、自転車盗などの事件処理に用いる成人用の「微罪処分手続書」と少年用の「簡易報告書」。架空の被害者を記入するなど過去二年間で、十数件の不正が発覚したほか、内部報告書類約二百件の偽造も判明した。

 関与した隊員は五十人以上とされ、県警は有印公文書偽造容疑などで、十人前後の書類送検、管理責任を含めた百人前後の処分を検討している。

2004/07/20 神戸新聞

質問事項2 - 取材の事前審査について

取材の受け答えに対しての、禁止、指導、要綱の内容

平成17年秋の交通安全運動期間中の9月26日午後8〜9時ころ、磯子警察署交通課は、首都高湾岸線金沢支線に平行する国道357号線(磯子区新森町)においてレーダー取締り機を設置しての速度超過取締りを実施していた。

この取締りを取材しようとした私に対し、責任者の磯子警察署交通課柴*氏(階級知らず)は「事前に警察署または県警本部の了解を得たものでなければ答える必要はない」と主張した。

磯子警察署交通課福*課長に尋ねたところ、
警察本部にその判断が委ねられている旨を主張している。

しかしながら、交通取締り(道路交通法の執行)は市民の自由を制約することに直結している。それゆえ、その執行が適正に行われているか否かを、民主的に評価する必要性が存在する。

ちなみに、テレビの警察ドキュメントにおいては、取調室や交番やパトカーの内部を隠し撮りしたり、強制捜査に報道カメラを同伴させたり、やりたい放題であるといわざるを得ない。このような警察が協力する報道番組においては、まさに「何でもあり」なのに対して、警察の“審査”を経ない取材を門前払いするのであるなら、警察が報道対象を選択しているにほかならない。

「事前に警察署または県警本部の了解を得たものでなければ答える必要はない」という磯子警察署交通課柴*氏の主張は、「取材の内容によって、答える答えないを現場で判断する」というレベルの弁解ではなく、頭ごなしに取材拒否であり、とうてい容認できるものではない。

内容によっては、現場の判断で応対できるのか、それとも磯子警察署交通課柴*氏の主張するとおり、一切の受け答えを拒絶することを、警察本部で指導しているのか、回答を求める。

 


  以上