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平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件
平成14年3月18日
東京地方裁判所民事第18部ろB係御中
被告本人 今井亮一
引用部分(タイトル:P問題の対応 全文)
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なお、「某専門方面からアドバイスもあり(私のほうから某公的機関に相談したこともあります)」
ということについて、簡単に説明しておきます。
彼告今井陳述書(1)以降で説明したような、常軌を逸したと思われる誹謗中傷により、BBS上で執拗こつきまとわれていた被告今井は、この当時、臨床心理、精神医学に関わる人(当初面識のなかった女性)から、「もちろん決めるつけることはできないが、しかし原告野村の投稿には、人格障害と恩われる特徴が見られる。あまり追いつめると危険な場合もあり得るだろう」旨のアドバイスを、メールおよぴ面談で受けていました。
また、原告野村の投稿(振る舞い)は、常軌を逸していると思えるうえ、理解不能といえる点が散見されました。原告野村が自らのホームページを「核兵器」と称し、準備期間の約2ヵ月も含めて約4ヵ月で手応えのあるほど世論を変えられると思っていたことなどからは、強い自己誇大感が感じられました。さらに、被告今井が相手にしなくなっても執拗に誹謗中傷し続けるなどから、自らの「嫌悪」のもと、被告今井を貶めるためには何をしても許される、なりふりかまわない、という様子が見られるように思われました。
{嫌悪」について、被告今井陳述書(1)で説明したように、原告野村は黒木BBSでこう述べていました。
■そしてトドメには(2000年8月黒木氏の掲示板)
(アッキー君の特設掲示板をご自身で運営していながら)1
「アッキー君のことはよく知らない」
原告野村の「嫌悪」は、被告今井がその「特設掲示板」を「運営」していたという、突拍手もない、事実無根のことに基づいているわけです。
そのような「嫌悪」をもとにした、常軌を逸したと思える誹誇中傷でつきまとわれていた被告今井としては、事態がこのまま進んでいくと、次に原告野村はどのような行動に出るのか、ときに不安になりました。 そこで、こうした場合の対処方法についてアドバイスを得られればと、まず市役所に電話したところ、保健所に専門の相談員がいると教えられ、保健所に相談したこともあります。
「某専門方面からアドバイスもあり(私のほうから某公的機関に相談したこともあります)」とは、そういうことです。
第2 経緯でないものを「経緯」として示す
「書類7」で「名誉段損部分」とされているのは、黒木BBSにおける、そして2000年8月28日以降の旧BBS別館における、原告野村の数々の投稿ないし振る舞いに接してきた被告今井の、11月25日の時点での感想・印象・評価の類です。
ゆえに、「彼が当8BSへ乗り込んでくるまでのこと」との言及もしています。
そして、旧BBS別館だけについて言えば、2000年8月28日に原告野村が旧B8S別館に登場してからの、原告野村投稿の数は、同年11月14日1時19分頃までで55本でした。それ以降、「書類7」で「名誉毅損部分」が含まれているとされる被告今井投稿までには、以下の2本の投稿がありました。
【論理とトリック投稿者:lnitial_P 投稿日:11月23日(木)14時59分16秒】
【ニュートラルコーナー 投稿者:lnitiaI_P 投稿日:11月25日(土)01時05分05秒】
ここまでで、合計57本です。
ところが、原告野村は、「被告今井が当該名誉段損部分を含む発言に至った経緯を示す」として、いったいなにゆえにか、旧BBS別館における、
【\(^o^)/ver.ねおあふ一さんへ投稿者:今井亮一 投稿日:11月20日(月)20時26分55秒】
との投稿からの、つまり11月12日からの、約5日分の投稿のみを拾い出して示しているのです。不可解というほかありません。