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平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件
平成14年3月18日
東京地方裁判所民事第18部ろB係御中
被告本人 今井亮一
第2 経緯でないものを「経緯」として示す
その感想・印象・評価の類は、黒木BBSにおける、そして2000年8月28日以降の旧BBS別館における、原告野村の数々の投稿ないし振る舞いに接して為されたものです。
ところが、原告野村は「書類5」において、「被告今井が当該名誉段損部分を含む発言に至った経緯を示す」として、いったいなにゆえにか、旧BBS別館における、
【寺澤さんが国会の参考人に!?投稿者:今井亮一投稿日:lO月31日(火)03時43分47秒】
からの投稿、つまり10月31日から約11日間分の投稿のみを拾い出して示しているのです。不可解というほかありません。