平成14年4月21日 原告作成
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平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件

被告今井陳述書(5)

平成14年3月18日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

被告本人 今井亮一

「被告らによる各名誉毅損部分を含む各発言の経緯を示す書類2(甲第39号証の2)」(以下「書類2」という)について、以下のとおり述べます。
第1 「名誉段損部分」を抜き出した元の投稿
(1)被告今井投稿
 原告野村が「書類2」で、「名誉毅損部分」であるとして示しているのは、2000年11月11日の旧BBS別館における、被告今井の次のような投稿から抜き出したものです。
引用部分(タイトル:根拠が「皆無」 全文)
 この投稿は、被告今井陳述書(1)以降で述べてきたような、原告野村の投稿の数々、ないし、BBSにおける原告野村の振る舞いについて、被告今井の感想・印象・評価の類を述べたものです。
 この感想・印象・評価の類が、仮に、原告野村の名誉を段損するものであるとしても、原告野村には十分に反論の機会があり、かつ、原告野村は多数の投稿を為していました。反論の自由を存分に享受していたのです。

第2 経緯でないものを「経緯」として示す

 その感想・印象・評価の類は、黒木BBSにおける、そして2000年8月28日以降の旧BBS別館における、原告野村の数々の投稿ないし振る舞いに接して為されたものです。
 ところが、原告野村は「書類5」において、「被告今井が当該名誉段損部分を含む発言に至った経緯を示す」として、いったいなにゆえにか、旧BBS別館における、
【寺澤さんが国会の参考人に!?投稿者:今井亮一投稿日:lO月31日(火)03時43分47秒】
 からの投稿、つまり10月31日から約11日間分の投稿のみを拾い出して示しているのです。不可解というほかありません。