神奈川県警察加賀警察署長殿
横浜市金沢区富岡西3−18−9
野村一也
私、野村一也(以下、「一当」という)は、山*幸*(以下、「二当」という)、および、佐***憲(以下、「三当」という)との交通事故について、以下のとおり陳述する。
なお、本陳述書は、一当の記憶よりも客観的根拠および三当の証言を優先し、さらに、 物理学的な検証を加えて作成した。
事故日時: 2004年2月6日午前8時ころ
場所: 神奈川県横浜市西区本町5−94
書証番号 | 内容および各書証へのリンク | 立証趣旨 | 種別 | 記録者 | 作成日 |
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1-1号証 | 一当から見た信号 | 信号のタイムラインと1当の視界 | 動画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
1-2号証 | 一当から見た信号 | 信号のタイムラインと1当の視界 | 動画 | 一当 | 2004.02.07 | |||
1-3号証 | 信号のタイムライン(一当と二当) | 信号のタイムライン | 動画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
1-4号証 | 信号のタイムライン(一当と三当) | 信号のタイムライン | 動画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
2-1号証 | 三当との会話記録 | 示談の過程 | 音声記録 | 一当 | 2004.02.24 | |||
2-2号証 | 三当との会話記録 | 示談の過程 | 音声記録 | 一当 | 2004.03.06 | |||
2-3号証 | 二当との会話記録 | 示談の過程 | 音声記録 | 一当 | 2004.03.08 | |||
3-1号証 | 二当の原付バイク | 二当の損害 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
3-2号証 | 二当の原付バイク | 二当の損害 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
3-3号証 | 二当の原付バイク | 二当の損害 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
3-4号証 | 一当の車両 | 一当の損害 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
3-5号証 | 一当の車両 | 一当の損害 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
3-6号証 | 一当の車両 | 一当の損害 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
3-7号証 | 一当から見た信号 | 一当の損害 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
3-8号証 | 一当の対向側から見た信号 | 二当が示す目撃証言の真偽 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 | |||
3-9号証 | 一当か対向側から見た信号 | 二当が示す目撃証言の真偽 | 静止画 | 一当 | 2004.02.06 |
※2号証「三当との会話記録」より、三当は次のことを証言している。
一当が三当に衝突しそうになったのは、三当が青信号で渡り始めた直後であった。
三当は、自己の利害が絡む一当/三当間の事案はともかく、一当/二当間の事案に対しては無関係である。したがって、三当は、一当/二当間の事案について、一当および二当よりは公正な供述をすることが期待できる。それゆえ、「再現イメージ」においては、この三当の主張をベースにして、物理的な検証を加えて作成した。
物理的な検証
本件事故において、一当車両は緊急回避行動を伴っているため、直線上で4輪に制動が伝わることを前提とした計算値(机上値)よりも長い距離および長い時間を要することは明白である。しかしながら、「再現イメージ1」においては、机上値をもとに作成した。このことは、一当が二当原付バイクを発見した時点が「再現イメージ1」よりも前の時点であることを示す。いい替えると、二当原付バイクが交差点に進入してきたのは「再現イメージ1」よりも前の時点であることを示している。 算式 参考数値 1 清水勇男・岡本弘共著「新訂交通事故捜査の基礎と要点」(令文社・平成15年3月初版)84頁 2 交通警察実務研究会編「交通捜査実務パーフェクトガイド」(東京法令出版・平成12年10月初版)104頁 |
「再現イメージ2」(↑)に示したとおり、二当が信号無視をしなければ、一当は交差方向の信号(信号A)が青になる前に交差点を通過していた。つまり、二当が信号無視をしなければ、事故は発生しなかったといえる。
二当は、一当と対向する車線で信号待ちをしていた車両のドライバーが「信号(信号A)は青だった」との証言を得たとの主張をしている。しかしながら、二当のいう証言車両の位置付近からでは、信号Aの目視は困難である。<3-8号証および3-9号証>
三当の被害は、以下の理由から極めて大きな疑問が残る。
以上