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2001年11月27日、被告ら弁護人は上申書を提出した。また同日、裁判所はこの上申内容を認める判断をしました。よって原告は「双方全ての提出物を閲覧できるようにします」と表明した発言を撤回します。
今後、原告はこの上申内容に基づき、第三者の著作権に配慮ながら公開する対象物を決めていきます。
今井さんへ
今井さんは過去に差出人の了解なく私信を公開しましたね?
今井さんのしたことは法にはふれないのかもしれませんが、「私信は公開しないこと」はだれもが常識として理解しているのはずです。
他人への配慮を欠いた行為をしながら、「他人の権利を侵害するおそれ」を裁判所に申し立てるのでは、一貫性に欠けるのではありませんか?
それから、今井さんは「今後の同種の訴訟の先鞭となれるよう、きっちりやらせてもらいます。」と宣言してます(2001年6月16日)。 また、山下弁護士の上申書にも今井さんご自身の発言はふくまれていません。したがって、今井さんのご発言は躊躇なく公開するつもりです。
なお、私が訴訟の内容を公開するのは今井さんが公開しないからです。今井さんを応援するファンのためにも、ご自分の主張くらいはご自分で公開してはいかがでしょうか?
このご発言覚えていますか?
あなたはこの発言で他人を中傷していますが、現実に「隠したい誘惑〜」「ズル〜」「不知と否認をくり返す」立場になっているのは今井さんの方ではありませんか?
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