平成14年4月21日 原告作成
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平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件

被告今井陳述書(8)

平成14年3月18日

東京地方裁判所民事第18部ろB係御中

被告本人 今井亮一

「被告らによる各名誉毅損部分を含む各発言の経緯を示す書類2(甲第39号証の6)」(以下「書類6」という)について、以下のとおり述べます。
第1 「名誉段損部分」を抜き出した元の投稿
(1)被告今井投稿
 原告野村が「書類6」で、「名誉毀損部分」であるとして示しているのは、旧BBS別館における2000年11月22日の被告今井の次のような投稿から抜き出したものです。抜き出した元の被告今井投稿は、次のとおりです。
引用部分(タイトル:また「みなさんへお願い」 全文)
 当BBSを訪れる方を、彼が巧みにミスリードしているとわかっているのこの投稿は、被告今井陳述書(1)以降で説明してきたような、原告野村の投稿の数々ないし振る舞いについて、事実あったことの説明、被告今井の感想・印象・評価の類、および原告野村への対処方法などについて述べたものです。
 この投稿の中から、原告野村が「名誉毅損部分」であるとして抜き出した部分が、仮に、原告野村の名誉を段損するものであるとしても、原告野村には十分に反論の機会があり、かつ、原告野村はその後も新旧BBS別館に膨大な数および量の投稿をしている、つまり、反論の自由を存分に享受しているのです。

第2 経緯でないものを「経緯」として示す

 「書類9」で「名誉段損部分」とされているのは、黒木BBSにおける、そして2000年8月28日以降の旧B8S別館における、原告野村の数々の投稿ないし振る舞いに接してきた被告今井の、12月3日の時点での感想・印象・評価の類です。
 ゆえに、原告野村が黒木BBSで用いていた投稿者名「野村一也」「initial_P」に言及しているのです。
 そして、旧BBS別館だけについて言えば、原告野村は、2000年8月28日に登場してから同年11月25日午前1時5分頃までで57本の投稿をしていました。それ以降、「書類9」で「名誉毀損部分」が含まれているとされる被告今井投稿までに、以下の5本の投稿をしています。
【RE>P問題の対応 投稿者:Initial_P 投稿日:11月26日(日)04時57分59秒】
【メディア(ジャーナリスト)の責任 投稿者:Initial_P 投稿日:11月28日(火)02時01分07秒】
【時事の話題(多くの人々が興味を感じること)について 投稿者:Initial_P 投稿日=11月30日(木)01時21分06秒】
【日本人は他人の問題を自分の(社会の)問題として捉えることが得意? 投稿者:Initial_P 投稿日:12月2日(土)15時07分22秒】
【lnitial_Pの“P"はパブリックのP 投稿者:Initial_P 投稿日:12月3日(日)03時37分18秒】
 ここまでで、合計62本になります。
 ところが、原告野村は、「被告今井が当該名誉段損部分を含む発言に至った経緯を示す」として、いったいなにゆえにか、旧BBS別館における、
【時事の話題(多くの人々が興味を感じること)について 投稿者:Initial_P 投稿日:11月30日(木)01時21分06秒】
との自らの投稿からの、つまり11月30目からの、3日と約5時間半分の投稿のみを拾い出して示しているのです。不可解というほかありません。