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「表現の自由」の前に「契約」は有効であったのか?(雑考) [ 黒井 ] 2001.08.12 00:52 No.3905

[3905] 「表現の自由」の前に「契約」は有効であったのか?(雑考)
投稿者名: 黒井
投稿日時: 2001年8月12日 00時52分
私は、ネオシティと当サイトとの契約が、無効だったのではないかと、考えるに至りました。
ただ、法律自体に関しては完全に素人なので、色々誤りがあるとは思いますが、いかがでしょう?

0.事由
ネオシティ利用規約4.3/4.7による。

1.事実
 今井氏の言を借りるならば、Initial_P氏(以後イニP氏と略す)とは、事前に
提供を受けていた掲示板サービス「tcup」の利用時からトラブルが発生しており、
且つそれらのトラブルは未解決であった。

2.論点
 1.から規約の禁止行為4.3、「他人の名誉を毀損し、或いは誹謗中傷する行為」
が起こる可能性を、管理者は事前に察知する事が可能であったと、判断出来ます。
つまり、同規約の4.7「上記行為を引き起こす可能性のある行為」が、常に行われ
てきたのは明らかです。
 被契約者(本サイトの管理人)が、事前に各契約事項に違反する事を知りながら、
契約者(ネオシティ)との間で、本契約を交わした場合、本契約は無効ではないのか。
 また、予測出来ない場合、管理能力が欠如していたと言わざるを得ません。
管理義務の意図的な放棄・不履行が認められた場合、やはり本契約は無効では
ないでしょうか。

3.結論(契約無効との判断時)
 本契約は無効である為、当該サイトの管理者の管理権はネオシティサーバー内
には及ばないのではないか。
故に、無断での記事削除に対する「権利侵害」はこれを認められないのではないか。

4.追捕
 また、上記論点に拠り、規約3-1.2.「利用契約にあたって虚偽の申請をしたこと
が判明したとき」に該当する為、本事由をもって、本サービスの提供を停止する事
を正当とされるのではないのか。

 まあ、利用規約の禁止行為項自体が無効だと言うなら、どうにもなりませんが。
但し、民法644条で規定された「善良な管理者の注意義務」に抵触している恐れ
はあるのではないでしょうか?

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