平成13年(ワ)第15800号 損害賠償請求事件

原 告  野村 一也
被 告  今井 亮一 外2名

被告らによる各名誉毀損部分を含む各発言の経緯を示す書類18
(甲第39号証の18)

平成13年9月  日

東京地方裁判所民事部第18部ろB係 御中

 

原   告   野 村  一 也

 

 平成13年7月27日付け,別紙1.被告ら各発言の名誉毀損部分一覧表の18に示した,被告今*発言の名誉毀損部分について,被告今*が当該名誉毀損部分を含む発言に至った経緯を示す。
  なお本書証に記載した部分の前後の発言は甲38の7に示す。

 

平成13年1月20日,被告今*発言 (タイトル:つきまとい対策)の名誉毀損部分

>ただし、私や私の家族を殺傷しに来るとか、放火に来るとかはお断りします。

 これは、あれもこれもいいです、ご勝手にどうぞ、との結びを受け、だけどこれはダメだよ、と言ったものです。
 「(笑)」とか「(^^;」とか付けておくべきだったでしょうか。
 付けなかったのは、そうですねえ、あながち杞憂ではないかな、と思えたからでしょうか。

 じつは、「彼」(野村一也、initial_P、Initial_Pさん)のようなタイプを追いつめてはいけない、1対1の関係を持ってはならない、と複数の専門の方から言われているのに私はそれを守っておらず、かつ、私が面識はないものの知っている「野村一也」と「彼」が同一人物なら(同一人物と推定できる理由あり)、「彼」は私の住所を知っているのです。

 いまごろ「彼」は、「今井は偉大な自分をストーカー・犯罪者と決めつけて追及から逃れようとしている」とか何とかいう投稿を、せっせと準備していることでしょう。

 


以下,発言順に示す。

シートベルト補足 投稿者:平野 泰巳  投稿日: 1月18日(木)11時45分17秒

第三者さん。一応説明しておきますね。

>「本来は自己責任の問題」だと解って、ベルトしない人もいるでしょうが。

はい。だからこそ、法律による義務化には反対だったと言っているじゃありませんか。
ここは流れ者さんに確認しているところなのですよ。

クルマに乗る以上、「何でこんなことで」というような思いもよらぬことで命を落とす
ことだってあるのです。それに対して、人間のできることなど、所詮知れたもの。
事故があったときの責任だって、本来取りきれるものではないのです。

我々はそういったことをわかった上で、クルマに乗っている筈です。誰かのせいにできる
部分とできない部分があることも、承知の筈。

その上で、流れ者さんはベルトをするのだろう、と。

だったら事故の際、ベルトがアダになったとして、警察相手に「この責任はどうして
くれる」とねじ込むのは変だと思ったのですよ。

勿論、シートベルトについての研究が進み、具体的にこういうメカニズムでベルトが
アダをなす、といったケースが無視できないくらい発生するとわかったならば、
その上で義務化の正当性を問うのは当然と思います。

しかし、現時点では、本当の意味で「ベルトのせいで」死亡又は怪我をする、というのは
皆無に近いのではないかと思います。正直言って、私には想い浮かびません。
原因と要因、責任と咎(とが)を混同しないように注意してほしいところです。


HERO第2話 投稿者:シバレース  投稿日: 1月18日(木)22時38分19秒

>TMさん
あれは、業務上過失傷害(致死?)と道路交通法違反の観念競の事案じゃないでしょうか?
道交法で現逮=酒酔い・検知拒否etcの酒絡みか業過の合わせ技ですから。

ちなみに、話の主体の中で、結構、間違いがありますね…
検事調べの途中で被疑者に立会が横から口を挟んだり&少年事件を起訴したり…
まぁ、起訴できない事は無いですが、100%公訴棄却でしょう。

個人的には、芝山検事(阿部寛)みたいな検察官が良いっすね…
ナイスミドルでいい感じ。(笑)


少し私事を・・ 投稿者:\(^o^)/ver.ねおあふー  投稿日: 1月18日(木)23時04分10秒

先日、ようやく先の違反の「呼び出し状」なるハガキが来ました(すっかり忘れていました)。このようになるには次の3つがあると思います。
・ハナから払う気など無い
・ついそのまま放って置いてしまった
・どういう仕組みになってるんだろう
私は「いずれは・・」と思っていたので、3番目(と2番目)が近いでしょうか。
問題は、これが来た後。同居人がうるさい。やはり「いずれ払うものならうだうだ言わずにとっとと払え」という人が多いのでしょうね。私が違反の事実を認めている為、何を言っても屁理屈になってしまいます。「そんな理由の為に前科をつけるのか」と警察よりこっちの方が、追及が厳しいのではないかと思える程です。

この状況では権利を行使しようとしても、障害があります。期日までに出頭しますが(来週前半辺りで・・)、すぐに略式に掛けてもらえるのか、少々心配です。
やはり多くの人の感想は「捕まったら面倒になる。ステルス対応のレーダーでも買っておこう」となるような気もします。私? 何も変わりません。今までどおり、各行為の精度を上げる様、努めるだけです。取り締まりに関係なく・・ネ(捕まるのは自分だけの問題だが、人を傷つけては取り返しつきませんからね。あってはならない・・そうならないよう最大限努めないと・・)。
気になるので一つだけ・・今井さん。
誰かに殺傷されるとか、放火されるとか、心当たりでもあるのですか?

http://www.potato.ne.jp/~gyyknet/(^o^).htm


本日のカバチタレ! 投稿者:クレスタ君  投稿日: 1月18日(木)23時11分49秒

 今日オンエアしていたドラマ「カバチタレ!」で、行政書士役の深津絵里は納得のいかない取り締まりを受けていましたが、これにに対して反則金を納めたんでしょうか?
 あと、ドラマ内で女性警官が罰金だの減点だの間違いを言っていました。テレビなんですから、誤解を招くような発言は控えて欲しいですね。


大変参考になり真下このみ 投稿者:山崎喜宏  投稿日: 1月19日(金)01時16分51秒

防寒対策についてのレスの数々ありがとうございました。
マジに参考になりまくりまして、大変助かりました。
一番ご指摘の多かった「ゴーグルよりもフルフェイスヘルメットがグッド」ですが、恥ずかしながら、私、メガネをかけている上に、じつは頭のサイズが超巨大で(推定周囲62センチ)、フルフェイスのヘルメットなかなか合うのがないのです。というか、いまかぶってるハーフのメットも、スクーターを購入したときに「サービスでひとつ付けますよ」と言われ、選びにいったのはいいものの、頭が入るのが一つもなく、しょうがなくお金を足して高いのを買うハメになってしまったもので…。
下半身の防寒については、とりあえずスーツのズボンの下に、チノパンを履いて乗って会社にいってみたものの、あまりに下半身デブに見て不格好なので断念しました。
作業着屋を見つけて、上から履くモノを探してみようと思います。
しかし齢27にして初めて運転免許とって原付に乗ったんですが、案外こーゆーグッズ(?)の類ってないものなんですねぇ。
自分で作って商売してみようかしら。


電波 投稿者:寺澤有  投稿日: 1月19日(金)02時04分53秒

>ただし、私や私の家族を殺傷しに来るとか、放火に来るとかはお断りします。

 ちょっと「電波」っぽい物言いだなあ。今日も取材で「神の声が聞こえる」とか「悪魔と戦った」という人に会いましたが……。


陪審員制度 投稿者:第三者  投稿日: 1月19日(金)08時56分25秒

本日、読売新聞の1面で陪審員制度(しろうと)を取り入れるようなことが書いてありますが、実現されれば「スピ−ド違反裁判」の結果も変わるかも? 
でも、誰が陪審員に選ばれるかも問題だ、公安委員会のようでは形だけになってしまう。


防寒グッズ 投稿者:平野 泰巳  投稿日: 1月19日(金)21時33分00秒

山崎さん。

オートバイ用の防寒グッズは色々出てますよ。

秋から冬にかけてのバイク雑誌では、毎年防寒グッズ特集だらけです。

一番強力だと思ったのは、ウィダー/レトリック・ヒートなる代物。
バイクのバッテリーに繋いで、電熱器で暖めるというヤツです。

今発売中の、「RIDERS CLUB」という雑誌のP84に載ってます。
(関係者じゃないですよ)

因みに、ヘルメットは最初キツ過ぎるくらいで丁度いいのです。
使っている内に頭の形になじんで来るものなのです。

でもメーカーによってベースにする帽体の形状が異なるため、
人それぞれ、メーカーとの相性があるようです。

ちなみに私はSHOUEIのフルフェイスがNG。


RE:シートベルト雑感 投稿者:TS  投稿日: 1月20日(土)02時42分22秒

 90年5月29日の読売新聞夕刊に「シートベルト着用義務 警察庁見直し示唆」と題して
次の記事が載りました。
 5月29日に自民党の西岡武夫総務会長がシートベルト義務付けについて「高速道路での義務付けはわかるが、狭い一般道路では(移動中に着脱するなど)危ない行為が見られ、かえって事故の原因になっていないか」と疑問を示し、関根謙一・警察庁交通局長は「何らかの対応をしたい」と検討する意向を示した。
 「移動中に着脱」は運転者側の問題ですが、小さな記事では詳細はわかりませんが、自民党幹部が言いたかったのは「道路状況によって柔軟に対応せよ」ということだと考えられます。
 歩車道の区別も不充分で、クルマ、二輪車、歩行者が入り乱れて通る、欧米とは比較にならない劣悪な道路環境において、1mたりともベルト非着用運転は認めない道交法がどれだけ「交通安全」に役立つか、はなはだ疑問です。
 混雑した複雑な交差点ではベルト非着用の方が安全確認しやすい人もいれば、着用が全く苦にならない人もいます。人それぞれです。しかし道交法の規定は、運転者自身の体調、体格と道路事情に応じて、ベルト着用のメリット・デメリットを判断し、自分自身の安全に関するベルト着用を決めること、いわば、基本的人権ともいえる運転者の権利を完全に剥奪しています。
 (医者が「着用してはすべきでない」と認めるほどでなければ、免除されない、というのが警察側の見解)
 ここまできつく「強制」するならその弊害の事故が起これば、国の責任は当然問われるべきです。
 85年9月、高速道路での義務づけ直後、タレントの渡辺絵美さんの事故の場合、「着用していなかったから助かった」 86年11月、全道路での義務づけ直後「ベルトが首に巻き付いて死亡」という事故がいずれも大きく報道されました。義務化とタイミングが良すぎるので、こういう事故の報道は「氷山の一角」と見るべきではないでしょうか?

 警察庁は見直しを検討する意向を示しながら、何もしないばかりか、その数年後からシートベルト違反取締り件数を急増させ、スピード違反より多い、年間約400万件に達しました。
その点数により、免許更新料が1,000円アップしたり免停処分者講習料を払う人が増えれば、警察の天下り法人 交通安全協会がもうかる、ということを今井さんの著書で知りました。
 効率的ノルマ消化のためには現行法が最も適しているのです。


つきまとい対策 投稿者:今井亮一  投稿日: 1月20日(土)08時27分59秒

>ただし、私や私の家族を殺傷しに来るとか、放火に来るとかはお断りします。

 これは、あれもこれもいいです、ご勝手にどうぞ、との結びを受け、だけどこれはダメだよ、と言ったものです。
 「(笑)」とか「(^^;」とか付けておくべきだったでしょうか。
 付けなかったのは、そうですねえ、あながち杞憂ではないかな、と思えたからでしょうか。
 じつは、「彼」(野村一也、initial_P、Initial_Pさん)のようなタイプを追いつめてはいけない、1対1の関係を持ってはならない、と複数の専門の方から言われているのに私はそれを守っておらず、かつ、私が面識はないものの知っている「野村一也」と「彼」が同一人物なら(同一人物と推定できる理由あり)、「彼」は私の住所を知っているのです。

 いまごろ「彼」は、「今井は偉大な自分をストーカー・犯罪者と決めつけて追及から逃れようとしている」とか何とかいう投稿を、せっせと準備していることでしょう。

 こういう「スタミナ十分」で「長いお付き合いになりそう」とか言い出すつきまといに、どう対処すればいいのか、試行錯誤(勉強)しているところです。
http://www.zorro-me.com/miyazaki9/0506.htm  

以上