『交通取締りへ“NO”といえるBBS<別館>』への投稿記録

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何者にも頼らぬ反骨の魂 投稿者:initial_P  投稿日:11月 2日(木)01時47分56秒

“無頼派”交通ジャーナリストの今井亮一さんへ

SUNTRY WHISKY 『無頼派』より

   ┌──────────────────────────────
   │自らの意志に忠実でありながら、
   │有為転変に身をまかせ、不足の事態にも悠然と対峠する。
   │あえて安寧に背を向け、己の信じる道を自らの足で突き進む。
   │権威に屈服せず、流行に流されず、
   │本音を貫く姿こそ、今の時代に生きる無頼派なのである。

今井さんの本質を確かめようとする質問には何ら応えようとはせず、

「宮崎学氏がああだ。黒木昭雄氏がこうだ。寺澤有氏は旧知の仲だ。
 落合博美氏が○○で、浜島望氏は××だ…」


顔が広いのはもう分かったから、
貴方自身の意見や理念やビジョンを語ってもらえませんか?  今井さん

「ジャーナリストと呼ばれるのは本意ではない」>
みたいなことを言っていた
貴方がスピリッツの『交通被告人 前へ!!』で始めての交通ジャーナリスト
としての肩書きを主張するようになりましたネ。
ただの交通ジャーナリストではなく“無頼派”交通ジャーナリストとなって
いますが、貴方のいう“無頼派”とは何をイメージしているのでしょうか?

それとも「知らぬ間に編集者が勝手につけた」とご主張なさるのですか?
やはりダンマリですか?

カウンター気味の軽いジャブ 体重を乗せて右ストレート 必殺のボディブロー


横から失礼します 投稿者:initial_P  投稿日:10月29日(日)15時34分40秒

KONNOさんへ

>行政を市民の利害に合わせる方法は、「市民の利害にココロしないと、行政
>(組織と構成員)が困る」状況を作り出すことです。


前にご主張のこと
について、言葉を変えておっしゃっていますネ。
‘違反者’が不服を申し立てれば、行政(警察)が変わる、と理解してよろしいですか?

‘違反者’が不服を申し立てる理由には次のような分類があります。

   1.自分の不利益をチャラにしたい
   2.制度の仕組みについて、身をもって理解したい
   3.交通安全について考えてみたい
   4.行政(警察)の仕組みを変えたい

KONNO さんのように行政(警察)の仕組みを変えようという高い志を
持って取締り現場の警察官に不満を言うものがどれ位いるのでしょうか?

今井氏やKONNO さんは、「カネ払えばいいんだろ!」で済ますよりも
「納得のいかないことは闘え!」とのご主張のようですが、
それは刑事処分だけを取り上げていることです。(何度も言いますが…)

“モラル・ハザード”はお役所や大企業だけに表れている現象ではありませ
ん。ドライバーのモラルも低下しています。
交通規制と取締りの実態は明らかに不条理です。しかし全ての原因が警察の
取締りにあるかのように批判するほど、ドライバーのレベルは自律的ではあ
りません。

以下は今井亮一さんへ

本当に安全で円滑で公正な交通社会を考え直していこう、という趣旨で貴方
がこのサイトの運営や執筆をすることを、私がとやかくいう立場にはありま
せん。
私には(違反をチャラにする)マニュアルにしか見えないFAQを貴方たちが
「マニュアルではない」と主張することを追求するつもりもありません。
ただ貴方が主張する大義名分『交通安全を見直すきっかけ』の裏側に『違反
をチャラにする果実』
がある以上、貴方が主張しても説得力を失う分野が存
在します。

 Initial_Pの発言記録  警察ご意見板発言記録  initial_Pのサイト


警察庁にて 〜訂正とお詫び〜 投稿者:initial_P  投稿日:10月29日(日)15時27分04秒

書いている横でスポーツニュースが流れていたので、“西部の松坂”が“巨人の高橋”にな
ってしまいました。
巨人の高橋選手と巨人ファンの方々にはお詫びするとともに、下記の通り訂正します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ムロイ「西武の松坂の罰金は19万5千円ですって」
長 官「松坂は反省している。十分なペナルティだ」
ムロイ「免停期間中の運転は免取り消しになりますね?」
長 官「それは報道のされ方次第だ」
ムロイ「どういう意味ですか?」
長 官「大衆は行政処分と刑事処分の区別をつけられないんだ。
    刑事処分が報道されれば高橋は相応の罰を受けたと信じるんだ」
ムロイ「そうですか?なんで免取りじゃないんだって不満を言い出す者がいるかも」
長 官「大丈夫だ。ジャーナリストに行政処分のシステムを批判できるヤツはいない」
ムロイ「松坂の免許を取り上げたくない理由でもあるんですか?」
長 官「オレが決めたんじゃない。東京都公安委員会が決めたんだ」
ムロイ「…」

この会話はフィクションです


警察庁にて 投稿者:initial_P  投稿日:10月28日(土)04時14分56秒

ムロイ「巨人の高橋の罰金は19万5千円ですって」
長 官「高橋は反省している。十分なペナルティだ」
ムロイ「免停期間中の運転は免取り消しになりますね?」
長 官「それは報道のされ方次第だ」
ムロイ「どういう意味ですか?」
長 官「大衆は行政処分と刑事処分の区別をつけられないんだ。
    刑事処分が報道されれば高橋は相応の罰を受けたと信じるんだ」
ムロイ「そうですか?なんで免取りじゃないんだって不満を言い出す者がいるかも」
長 官「大丈夫だ。ジャーナリストに行政処分のシステムを批判できるヤツはいない」
ムロイ「高橋の免許を取り上げたくない理由でもあるんですか?」
長 官「オレが決めたんじゃない。東京都公安委員会が決めたんだ」
ムロイ「…」

この会話はフィクションです

 Initial_Pの発言記録  警察ご意見板発言記録  initial_Pのサイト


Re>教えてください 投稿者:Initial_P  投稿日:10月26日(木)00時45分23秒

てっちゃん!書き込む場所を間違えたネ。

おまけ
法律を取り上げて“違反”か否かを問われるのは私にとっては不本意です。
TBSの人気番組ワンダフルで、出演者にいくつかのケース犯罪にあたるかどうかを回答させ、
弁護士の先生が正解を述べる、というコーナーがありますがアホらしくて見ていられません。
(でもトゥナイトよりは新鮮なので時々見る)

“違反”かどうかは、法を運用する(取締る)警察によって大きく変化するものです。
10年くらい前、警察と加納典明氏がアンダーヘアの露出した写真集をワイセツの基準について
争ったことがありました。結局、加納典明氏は警察の決めるワイセツ基準を一時的に受け入れ
ましたが、その後、ワイセツの基準は大きく変わりました。

“違反”かどうかだけを論じるのではなく、法は何のためにあるかを考えると物事の本質が見
えてくると思います。


教えて下さい 投稿者:てっちゃん  投稿日:10月22日(日)04時00分41秒

先日、深夜の国道で、移動オービスの取り締まり現場を目撃しました。
移動オービスの車は、歩道を完全に封鎖する形で止まっていました。
歩道は駐停車禁止だと思ったので、110番して聞いてみましたが、やはり禁止とのこと。
「歩道に車を止めての取り締まりは合法か?」の質問に対しては、
「時と場合によるが、認められている」との返答でした。

“時と場合”については電話では説明してもらえなかったのですが、
どなたかご存知の方(現職警察官、弁護士、法律に詳しい方)がいらっしゃたら教えて下さい。
私が検挙された訳ではありませんが、以前新聞で違法取締りだと書いていた気がするので。

過去に同じような質問をされた方がいるかもしれませんが、
どなたかのレスがあれば幸いです。


憲法違反? 投稿者:Initial_P  投稿日:10月18日(水)01時31分05秒

>だいいち、日本国憲法第12条前段の「この憲法が国民に保障する自由及
>び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に
>おける「国民の不断の努力」の「国民」は、まさにその「凡人」のことを言
>ってるんじゃないでしょうか。
>「寺澤さんみたいなジャーナリストの不断の努力によって」を望むとすれ
>ば、それは「警察の不断の努力によって」と考えるのと同様に誤ってい
>ると私は思います。

今井氏のこのご発言は‘違反者’が納得のいかないことを争えば交通行政が
劇的に変わる
と主張したKONNO氏の意見と一致しています。

理不尽な交通取締りを変えることを努力の成果として期待した内容となって
おり、“違反をチャラにする果実”には触れていません。

今井氏は‘違反者’ではなく‘凡人’を掲げていますが、(違反が事実であっ
たとしても)納得がいかないことは争え
を理念として、交通違反に対抗する
方法を中心として提供するのなら、‘凡人’と‘違反者’が非常に近い関係
(または殆ど同一)とみなされても仕方ないはずです。
※何度も今井氏に確認したが、今井氏は「(理念を)変える理由は見当たらない」とした。

では今井氏の主張するように‘違反者’が争ったら交通取締りが果たして変
わるのか?
                  何も変わりませんよ。断言します。

反論を書こうとする方へ

私が自身を持って断言する理由を「なぜ、どうして」と聞く前に今井氏のビ
ジョンを知りたくはありませんか?

無頼派交通ジャーナリストの今井亮一さんへ

憲法を材料とする裁判の事例を考えれば“憲法違反”の使い方が不適切だと
思います。憲法の定めるところは抽象的です。憲法の定める範囲内で法律が
作られ、さらに下位の法規は上位の法規の範囲で定められることで一貫性の
あるルールが作られる仕組みとなっています。

    “憲法違反”の正しい使い方の例
         周辺事態法は憲法9条の「武力行使の禁止」に反する


 Initial_Pの発言記録  警察ご意見板発言記録  initial_Pのサイト


松坂選手の処罰 〜Initial_Pの分析〜 投稿者:Initial_P  投稿日:10月16日(月)00時51分53秒

松坂選手がなぜ身代わりを立てたかを推測すると

@週刊誌に書かれたくなかった
A罰金を払うのがイヤだった
B免許停止中の駐車違反をとられたら免許が取り消される。

@については、素直に申し出たとして週刊誌に叩かれることへの不利益は
さほど対したものではない。
Aについて年収2億を超えるプロ野球選手にとって些細な額である
B免許を取消されたら、最低1年の欠格期間には全く運転ができなくなる。

松坂選手が免停を怖がって代理を頼んだのは容易に想像できます。

「カネ払えばいいんだろ!」と何の反省もしないよりは、
納得のいかないことがあれば争え!

という今井氏の主張が通用するのは刑事処分だけです。
行政処分には有効な対抗策はありません。

交通取締りによる‘違反者’個人の闘いのフロー

現場での攻防─┬──<行政処分>──公安委員会(=警察)との攻防
       └──<刑事処分>──検察官や裁判官との攻防

どうにかなる刑事処分とどうにもならない行政処分のどちらを‘違反者’が
恐れるているかについてちゃんと分析したうえで判断しませんか?
松坂選手のケースで刑事処分がウンヌンを述べるのは滑稽です。

>「ああいう腐った組織(警察組織)のなかに、もしも自分がいたとしたら、
>いったいどれだけのことができるのか。それを思えば、現場の警察官ばかり
>責める気には私はなれない。そもそも、警察組織と現場の警察官、この2つ
>は分けて論じなければならない」


分けて論じるのなら、“納得のいかない理由”を明確にする必要があるのでは
ないでしょうか?それをしないから憲法12条を濫用していると私に指摘され
るのですよ。
どこまでが理不尽な取締りなのかを論じようともせずに、「納得がいかないな
ら闘え!」では「分けて論じなければならない」とのご主張との整合性がな
いんですよ。

理不尽な取締りの背景を論じるどころか、「違反が事実であろうが納得がいか
ないなら闘え!」としばしば主張する今井氏にこんなことを言ってもダンマ
リはかわらないでしょうが…

 Initial_Pの発言記録  警察ご意見板発言記録  initial_Pのサイト


RE>良く分からんのですが・・・ 投稿者:initial_P  投稿日:10月16日(月)00時46分35秒

せっかく書き込みを頂きましたが、ここは私の発言記録用掲示板です。
書くべきところに再度ご投稿願えませんか?


良く分からんのですが・・・ 投稿者:   投稿日:10月10日(火)16時30分58秒

私は今井氏のシンパでも何でもないんですけど、Initial_P氏の発言が良く分からないので
説明をお願いしたいのですが・・・。

>具体例を掲げます
>◆交通事故の被害者となったとき、開き直る加害者に現実に相当する過失を
> 認めさせることは簡単なことではない。
>◆警察権力を持った警察官はよくウソをつき、それに泣き寝入りさせられな
> いためには大変な労力が必要とされる。
>◆発言力という権力を持つ今井氏は都合の悪いことに対してシランプリを続
> けていますが、それを認めさせるには大きな労力が必要とされる。

◆1と◆2は、賛否は別にしても意見としては理解出来るし、関連性も分かる
のですが、◆3だけ突然脈絡の無い事が書かれているのは何故ですか?

「今井氏は発言力がある」と前提されていますが、私は氏に発言力がある
のではなく、今の段階で発言に影響力があるだけの事だと思います。少な
くとも、一個の掲示板上に於いては、裏で気に入らない発言を全て削除し
ているとかの行為が無いのであれば殊更強大な発言力がある訳では無いと
思いますが。

仮に百歩譲って氏に発言力があるとしても、それが氏の活動や著書等に裏付け
されたものであるわけで、言って見れば個人の努力の結果得たものですよね。
これは反面、いつ凋落するとも知れない非常にあやふやなバックボーンな訳で
そういう意味でも、国家権力たる警察権力と同等に扱って批判するのは筋が
違うと思うのですが。

私のこういう考えも「先入観で物事を計る」事になるのでしょうか?


以上は、新着順31番目から40番目までの記事です。


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